中道改革連合の福重隆浩でございます。
時間も限られておりますので、早速質問に入らせていただきます。
国土交通省が令和七年二月から三月にかけて行った交通空白のリストアップ調査では、何らかの対応が必要とされる地域の足に関わる交通空白が全国で二千五十七地区、七百十七市町村で生じているとされております。
まず、リストアップ調査における地域の足に関わる交通空白とはどのような定義で交通空白とみなされているのでしょうか。御答弁をお願いいたします。
2026年5月13日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)
中道改革連合の福重隆浩でございます。
時間も限られておりますので、早速質問に入らせていただきます。
国土交通省が令和七年二月から三月にかけて行った交通空白のリストアップ調査では、何らかの対応が必要とされる地域の足に関わる交通空白が全国で二千五十七地区、七百十七市町村で生じているとされております。
まず、リストアップ調査における地域の足に関わる交通空白とはどのような定義で交通空白とみなされているのでしょうか。御答弁をお願いいたします。
お答え申し上げます。 地域交通に関する実態把握や現状分析に当たりまして、モビリティーデータを有効に活用することは極めて重要であると認識をしております。このため、本法案におきましても、地方公共団体が主導して事業実施計画の作成を行う場合に必要となるデータの提供等について、交通事業者などに協力を求めることができることといたしました。 一方で、委員御指摘のとおり、特に中小規模の市町村では、人材、ノウハウの不足が課題になっているものと認識をしております。このような課題に対しまして、国土交通省におきましては、モビリティーデータの標準仕様を策定するとともに、非専門…
最後になりますけれども、どうかモビリティーデータを活用する地方公共団体への更なる人的支援について積極的に取り組んでいただくようお願いして、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
次に、福重隆浩君。
中道改革連合の福重隆浩でございます。
時間も限られておりますので、早速質問に入らせていただきます。
国土交通省が令和七年二月から三月にかけて行った交通空白のリストアップ調査では、何らかの対応が必要とされる地域の足に関わる交通空白が全国で二千五十七地区、七百十七市町村で生じているとされております。
まず、リストアップ調査における地域の足に関わる交通空白とはどのような定義で交通空白とみなされているのでしょうか。御答弁をお願いいたします。
お答え申し上げます。 委員御指摘の日常生活などの移動にお困り事を抱える交通空白につきましては、誰もがアクセスできる移動手段がない又は利用しづらいなど、いわゆる交通空白であるかどうか、具体的に申し上げますと、バス停や駅などからの距離が遠いだけではなくて、近いけれども運行の頻度が少なく使いづらい、また近くて一定の頻度はありますけれども高低差が大きく高齢者の方などが利用しづらいなど、地域の実情や利用者目線を踏まえ、地方公共団体で判断をしていただくこととしております。 もう一点といたしましては、地方公共団体や地域の方々がそういったお困り事があることに対しまし…
御答弁ありがとうございました。 ただいまの御答弁をいただきましたけれども、交通空白の定義が少し主観的な指標に、印象を受けました。 政府は、令和七年度から九年度までの三年間を集中対策期間と位置づけ、交通空白の解消にめどをつけることとしておられます。この解消の目安ですが、どの程度の状況になれば、解消のめどが立ったとされるのでしょうか。 例えば、新たな交通手段の適用により週に一、二回数人乗りのワゴン車を走らせれば、それだけで交通空白は解消されたとみなされるのでしょうか。もし、例えて挙げれば、解消したとみなすのであれば、それは住民の利便性の向上ではなく、表…
お答えいたします。 交通空白の解消にめどをつけるとは、市町村等による新たな交通手段の導入の取組が行われ、実施中である、又は導入に向けた取組が準備中である状態になることを指しております。 この際、委員御指摘のとおり、単に移動手段を導入するにとどまらず、取組が、一過性でなく持続可能なものとして定着し、住民の外出機会の確保や生活の質の向上につながっていくことが肝要であると認識をいたしております。 このため、交通空白解消にめどがついている地区であっても、その事情に応じて継続的に地方運輸局による伴走支援を行うことといたしております。 また、交通空白解消に当…