松家新治内閣府地方創生推進事務局審議官

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

お答えいたします。

特定都市再生緊急整備地域は、都市再生特別措置法に基づき、都市の再生の拠点となる都市再生緊急整備地域の中でも、緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として国が指定するものでございます。

具体的には、都市再生緊急整備地域のうち、関係自治体の関与の下、国際競争力強化の拠点とする上で実現性等の点で十分な都市構想や戦略が策定、公表されていること、国際競争力強化に資する具体の都市開発プロジェクトの見込みがあること、また国内外の主要都市との交通利便性であるとか、あるいは都市機能の集積、経済活動の活発さといった観点から、一定の水準を満たすことなどを指定の要件としてございます。

都市再生緊急整備地域につきましては、容積率の緩和等の都市計画の特例であるとか、あるいは今委員が御指摘いただいたとおり、今回延長もしていただきました税制の措置であるとか、あるいは金融支援などが講じられるところでございますけれども、特定地域に指定される場合には、税制措置が拡大されるほか、国際的なビジネス拠点の形成や都市の防災性向上に資するインフラ整備に対する財政支援などの追加的な措置が講じられることとなります。

この特定地域の指定に当たっては、関係自治体において、都市開発事業者等の地元関係者との調整を図りつつ、都市の国際競争力強化の観点から具体的なまちづくり方針の議論や民間都市開発事業の具体化に向けた取組を行い、その熟度を高めていただくことが重要であると考えてございます。

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