日本共産党の畑野君枝です。
第三次担い手三法について伺います。
金子恭之国土交通大臣は所信で、建設業の担い手確保に向け、昨年十二月に全面施行した第三次担い手三法に基づき、適正な賃金支払いの原資となる労務費の確保と行き渡りを図る取組の徹底や、建設技能者の経験や技能を登録、蓄積する建設キャリアアップシステムの利用拡大により、処遇改善を進めるとともに、工期の適正化等による働き方改革を推進してまいりますと述べられました。
建設現場からの切実な要求は、全国百万人署名ということで、百万人を超す署名が託されました。我が党も、建設業に携わる労働者の賃金、処遇の改善に資する法律であるということで、法案に賛成をいたしました。問題は、実効性が確保されるかどうかです。
そこで、まず、労務費の基準について伺います。
担い手三法の核心の一つは、賃金の原資となる労務費が適正、かつ、下請に渡っても中抜きされることなく、労務費がそのまま賃金として労働者の手に渡るようにすることです。それはどのように担保するのか、金子大臣に伺います。
181池池光崇国土交通省大臣官房公共交通政策審議官
お答え申し上げます。
交通空白解消に向けましては、デジタル技術の活用を積極的に進め、地域公共交通の利便性や生産性を向上させていくことが重要でありまして、これまでMaaSやAIオンデマンド交通の導入などの普及の促進をしてまいりました。
二〇二四年度末現在、全国で二百以上の地域でMaaSやAIオンデマンド交通が導入をされておりまして、デジタル技術を活用した交通サービスは一定程度普及をしてきておりますが、委員御指摘のとおり、実証事業終了後に事業を取りやめるケースも一定程度見受けられます。
デジタル技術の活用につきましては、システムやデータがそれぞれで発展…
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182
須田英太郎(みらい)
池光さん、ありがとうございました。
御説明いただいたとおり、地域の交通の維持のためには、自治体や事業者さんが負担しているランニングコストを抑える仕組みが非常に重要です。それを国が主導して整えていくこと、とても重要だと考えております。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
以上で私の質疑を終わります。ありがとうございました。
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183
冨樫博之(自民)
次に、畑野君枝君。
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- (上の発言)
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畑野君枝(共産)
日本共産党の畑野君枝です。
第三次担い手三法について伺います。
金子恭之国土交通大臣は所信で、建設業の担い手確保に向け、昨年十二月に全面施行した第三次担い手三法に基づき、適正な賃金支払いの原資となる労務費の確保と行き渡りを図る取組の徹底や、建設技能者の経験や技能を登録、蓄積する建設キャリアアップシステムの利用拡大により、処遇改善を進めるとともに、工期の適正化等による働き方改革を推進してまいりますと述べられました。
建設現場からの切実な要求は、全国百万人署名ということで、百万人を超す署名が託されました。我が党も、建設業に携わる労働者の賃金、処遇の改善に資する法律であるということで、法案に賛成をいたしました。問題は、実効性が確保されるかどうかです。
そこで、まず、労務費の基準について伺います。
担い手三法の核心の一つは、賃金の原資となる労務費が適正、かつ、下請に渡っても中抜きされることなく、労務費がそのまま賃金として労働者の手に渡るようにすることです。それはどのように担保するのか、金子大臣に伺います。
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金子恭之(自民)国土交通大臣
畑野委員にお答え申し上げます。
建設業というのは、やはり、日々の社会インフラをつくっていただく、地域の安全、安心を守っていただく、災害が一たび起きたときにいち早く駆けつけていただくという意味では、本当に建設業には我々も、被災地の一人としても、感謝をしているところでございます。
他産業より低い賃金を厳しい労働環境に見合った水準に引き上げる等により、建設業の担い手を将来にわたって確保するため、令和六年に建設業法が改正をされ、昨年十二月に全面施行されました。
この改正法に基づき、建設技能者に支払う賃金の原資である労務費を適正に確保し、行き渡らせるための仕…
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畑野君枝(共産)
国土交通省に確認ですが、今、金子大臣が答弁で触れられたコミットメント条項についてです。
昨年の十二月二日に国土交通省中建審の事務連絡で、中央建設業審議会会長による「建設工事標準請負契約約款の実施について」の中で、「コミットメント条項の新設について」というのがございます。
確認です。
「労務費の行き渡り確保の観点から、予め下請契約の段階も含めてコミットメント条項の導入を約する条文(A)を基本とし」とありますが、そういう趣旨でよろしいですね。
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187楠楠田幹人国土交通省不動産・建設経済局長
お答えを申し上げます。
委員御指摘のコミットメント条項でございますが、請負契約において、受注者が注文者に対して、適正な賃金や労務費を自らが雇用する技能者や契約の相手方である専門工事業者に支払うことを約束をする、そういう規定でございます。
この規定は、昨年十二月の第三次担い手三法の全面施行に合わせて建設工事標準請負契約約款を改定をいたしまして、契約当事者の合意により導入できる条項として追加をされたものでございます。
御指摘ありましたとおり、コミットメント条項の利用につきましては、サプライチェーン全体での労務費の行き渡り確保の観点から、全ての契約当事者…
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