国土交通省に確認ですが、今、金子大臣が答弁で触れられたコミットメント条項についてです。
昨年の十二月二日に国土交通省中建審の事務連絡で、中央建設業審議会会長による「建設工事標準請負契約約款の実施について」の中で、「コミットメント条項の新設について」というのがございます。
確認です。
「労務費の行き渡り確保の観点から、予め下請契約の段階も含めてコミットメント条項の導入を約する条文(A)を基本とし」とありますが、そういう趣旨でよろしいですね。
2026年3月10日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 186 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)
国土交通省に確認ですが、今、金子大臣が答弁で触れられたコミットメント条項についてです。
昨年の十二月二日に国土交通省中建審の事務連絡で、中央建設業審議会会長による「建設工事標準請負契約約款の実施について」の中で、「コミットメント条項の新設について」というのがございます。
確認です。
「労務費の行き渡り確保の観点から、予め下請契約の段階も含めてコミットメント条項の導入を約する条文(A)を基本とし」とありますが、そういう趣旨でよろしいですね。
次に、畑野君枝君。
日本共産党の畑野君枝です。 第三次担い手三法について伺います。 金子恭之国土交通大臣は所信で、建設業の担い手確保に向け、昨年十二月に全面施行した第三次担い手三法に基づき、適正な賃金支払いの原資となる労務費の確保と行き渡りを図る取組の徹底や、建設技能者の経験や技能を登録、蓄積する建設キャリアアップシステムの利用拡大により、処遇改善を進めるとともに、工期の適正化等による働き方改革を推進してまいりますと述べられました。 建設現場からの切実な要求は、全国百万人署名ということで、百万人を超す署名が託されました。我が党も、建設業に携わる労働者の賃金、処遇の改善…
畑野委員にお答え申し上げます。 建設業というのは、やはり、日々の社会インフラをつくっていただく、地域の安全、安心を守っていただく、災害が一たび起きたときにいち早く駆けつけていただくという意味では、本当に建設業には我々も、被災地の一人としても、感謝をしているところでございます。 他産業より低い賃金を厳しい労働環境に見合った水準に引き上げる等により、建設業の担い手を将来にわたって確保するため、令和六年に建設業法が改正をされ、昨年十二月に全面施行されました。 この改正法に基づき、建設技能者に支払う賃金の原資である労務費を適正に確保し、行き渡らせるための仕…
国土交通省に確認ですが、今、金子大臣が答弁で触れられたコミットメント条項についてです。
昨年の十二月二日に国土交通省中建審の事務連絡で、中央建設業審議会会長による「建設工事標準請負契約約款の実施について」の中で、「コミットメント条項の新設について」というのがございます。
確認です。
「労務費の行き渡り確保の観点から、予め下請契約の段階も含めてコミットメント条項の導入を約する条文(A)を基本とし」とありますが、そういう趣旨でよろしいですね。
お答えを申し上げます。 委員御指摘のコミットメント条項でございますが、請負契約において、受注者が注文者に対して、適正な賃金や労務費を自らが雇用する技能者や契約の相手方である専門工事業者に支払うことを約束をする、そういう規定でございます。 この規定は、昨年十二月の第三次担い手三法の全面施行に合わせて建設工事標準請負契約約款を改定をいたしまして、契約当事者の合意により導入できる条項として追加をされたものでございます。 御指摘ありましたとおり、コミットメント条項の利用につきましては、サプライチェーン全体での労務費の行き渡り確保の観点から、全ての契約当事者…
首都圏の建設組合の皆さんからお話を伺いまして、この点については神奈川土建や埼玉土建の現場からも、しっかりやってほしいという声が寄せられております。 今回の適正賃金支払いのための仕組みは、見積書に技能労働者の適正賃金が明記され、それが反映された見積書が下請から元請、元請から発注者へと、下からの積み上げによって適正な労務費を確保しようというものです。しかし、現場の技能労働者は、見積段階の適正賃金が実際に受け取れたのかどうか確認ができないとの不安の声が寄せられております。 大臣に伺いますが、技能者が適正賃金を受け取っていることを確認するために、見積段階の適…
改正建設業法に基づく労務費の確保、行き渡りの制度の実効性を確保して技能労働者の処遇改善や担い手の確保につなげていく上で、制度の施行状況を的確に把握するとともに、その結果を踏まえ、必要に応じて運用の見直し等を検討することは重要であると考えております。 そのような考え方から、令和七年十二月に中央建設業審議会から勧告されました労務費に関する基準においても、労務費等を内訳明示した見積書の普及の状況、請負契約における必要な労務費の確保の状況、技能者に対する賃金の支払いの状況等につきまして、フォローアップ等を行うことが適切であるとされているところでございます。 …