大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長

2026年6月19日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)

お答え申し上げます。

御案内のとおり、小児慢性特定疾病というものは児童福祉法に基づいておりまして、小児慢性特定疾病児童等の健全育成の観点から、原則十八歳未満を対象とさせていただいております。他方、指定難病の制度、これはまた、難病法に基づき、難病の治療研究を推進するという目的で医療費の助成を行っている。二つの制度がそれぞれ目的を異にして行われているというところであります。

先生御指摘の一型糖尿病でありますが、指定難病にはなっておりませんので、十八歳の壁というところで御指摘をいただいているのだろうというふうに思っております。

一型糖尿病に限ったことではございませんが、小児慢性特定疾病の方々が成人期へ移行した後の医療費の助成、医療費の負担につきましては、小児慢性特定疾病制度のみならず、例えば、医療費の自己負担につきましては医療保険の高額療養費制度による軽減があったりですとか、所得保障の観点では、一定の保険料納付要件等を満たし障害等があった場合には障害年金が支給されるなど、様々なセーフティーネットで対応をさせていただいているものと考えております。

さらに、一型糖尿病を含む小児慢性特定疾病患者の成人期移行に係る御支援の在り方といたしましては、社会生活の支障ですとか、成人診療科への移行に係る課題などにつきまして、都道府県で小児慢性特定疾病児童等自立支援事業、これを実施させていただきまして、成人期を見据えて、職場体験やハローワークとの連携による就労相談など、様々、患者団体の皆様方と話をする中で、必要な御支援をさせていただいているところでございます。

その実態状況につきましては、一型糖尿病の医療費負担の増加に伴う治療変更ということが本当にあるのかどうか、これは今後、学界の有識者の先生方からも話を伺ってまいりたいと思っております。

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