野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

お答え申し上げます。

御指摘の障害福祉サービスでございますけれども、近年、利用者数あるいは事業所の数、こういったものが増加を続けておりまして、給付費も大きく増加をしております。令和六年改定を挟んで、令和五年度から六年度にかけては、報酬改定率は一・一二%でございましたけれども、給付費としては一二%強伸びるというような状態でございます。

そうした中で、引き続きやはりそうした拡大するニーズに対応するための人材確保というのは課題でありますとともに、急速にサービス事業所の拡大なども続いておりますので、質をどう確保していくのかということも懸念される状況にございます。

まず、御指摘二点のうちの、応急的な単価の方について御説明申し上げます。

その点、今般、三十近いサービス類型がございますけれども、その中で、収支差率が高くて、かつ事業所の数が急増している就労継続支援B型を始めとした四つのサービス類型、ここは御指摘のありました、ほかにグループホームと児童発達支援と放課後デイでございますけれども、こちらにつきまして、本年六月一日以降に新規指定された事業所に限り、令和九年度の報酬改定までの間の措置として、応急的な報酬単価を適用させていただくこととさせていただきました。

この応急的な報酬単価の適用に当たりましては、一定の要件の下で、受入れニーズが特に高い重度障害者の方であるとか、あるいはサービスが不足している地域については対象外とするといったような配慮措置を織り込んでいるところでございます。

そしてもう一点、就労継続支援B型の基本報酬区分の関係でございますけれども、この就労継続支援B型に関しましては、利用者お一人当たりの平均工賃額に応じて段階的な報酬区分を設定してまいりました。そうした中で、六年度改定においては、障害特性などによって、利用者として利用日数が少ない方を多く受け入れられるような場合といいましょうか、そういった事業所もあるということを踏まえて、改定の中で、平均工賃額の月額の算定方法を見直しました。

そうしたところ、高い報酬区分になる、つまり、工賃の算定法を変えたことによって平均工賃額の算出した結果の数字が高くなって、その結果、高い報酬区分の適用を受けるというような事業所の割合が大きく増加をいたしました。こうした変動を受けまして、基本報酬区分の基準の見直しを行わせていただいたところであります。

ただ、その際も、六年報酬改定前後で、計算方法は変わったけれども報酬区分は変わらなかったというところの事業所につきましては見直しの適用対象外とするなどの措置を講じさせていただいたところでございます。

引き続き、これらの見直しの影響なども注視しながら、次期改定に向けて対応を検討してまいりたいとは考えております。

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