ありがとうございます。また法的整理をお伺いしたいと思います。
最後、一問、吉田政務官にお伺いしたいと思います。戦死自衛官の取扱いについてでございます。
先月の厚生労働委員会で、以下の五点を確認をいたしました。死亡の判断について定めた法律はないこと、一つ目。二つ目は、死亡の法的定義はないこと。三つ目は、死の三徴にも法的定義はないこと。四つ目は、自衛隊員が死亡の判断を行うことは医師法に違反しないこと。五つ目として、旧陸軍留守業務規程では、戦闘等による死亡者、いわゆるKIA、キルド・イン・アクションや、生死不明者、いわゆるMIAですね、ミッシング・イン・アクションについては、当該軍人の所属部隊の部隊長が軍の人事担当部署に連絡するということを確認をいたしました。
この五点を踏まえた上で、今後、有事が発生し、とある戦地で自衛官が戦死した場合、当該戦地において、医師又は医官はおろか、看護官等の衛生職種さえ不在であることが想定される、したがって、部隊指揮官が死亡認定を行うなどの対処を法的に担保する必要があるのではないかと私から問うたところ、吉田政務官から、防衛省としては、この御指摘を踏まえながら、今後、早急に関係省庁と連携をして、どのような措置が可能なのかということを対応してまいりたいという御答弁をいただきました。ありがとうございます。
その後、一か月が経過しましたが、結論を出すまでの論点が何で、幾つ、どのようなものがあって、いつまでに結論を出すのか、明確にお答えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
109伊伊澤知法厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
今委員から御質問がございました千鳥ケ淵の方でございますけれども、こちらは、御指摘いただきました太平洋戦争による海外戦没者の遺骨でありまして御遺族に引き渡すことができない御遺骨だけではなく、当該閣議決定がございまして、墓苑の設立当時に政府において保管していた遺骨で御遺族に引き渡すことができなかったものも納めることになっておりまして、このような経緯がございまして、後段があるものですから、千鳥ケ淵の戦没者墓苑には日中戦争以前の御遺骨も納骨されている、こういうことでございます。
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110阿阿部圭史(維新)
ありがとうございます。
仮安置中の戦没者の遺骨も含まれるということだと理解をいたしました。ありがとうございます。
またもう一問お伺いいたしますが、先月の厚生労働委員会でお伺いしましたとおり、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律、これは一九五二年の法律ですが、これによって、GHQによって禁止されていた大東亜戦争及び英霊等の文言は法的に失効をした。要するに、このGHQの命令は既に失効しているので、法的には、大東亜戦争、英霊、そういった文言は全くもって法的に妥当であるということだというふうに私の方で申し上げましたけれども、この大東…
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111
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
大東亜戦争については、昭和十六年十二月に閣議決定をされていますが、昭和二十年十二月には大東亜戦争という用語の使用の停止を命令する旨の連合国総司令部覚書が発されたものと承知をしています。
この連合国総司令部覚書の内容については、サンフランシスコ講和条約が発効した昭和二十七年四月に失効していると認識をしていますが、他方で、現在、御指摘の大東亜戦争という用語の定義を定める法令はなく、一般に政府として公文書において使用していないと承知しています。
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- (上の発言)
112阿阿部圭史(維新)
ありがとうございます。また法的整理をお伺いしたいと思います。
最後、一問、吉田政務官にお伺いしたいと思います。戦死自衛官の取扱いについてでございます。
先月の厚生労働委員会で、以下の五点を確認をいたしました。死亡の判断について定めた法律はないこと、一つ目。二つ目は、死亡の法的定義はないこと。三つ目は、死の三徴にも法的定義はないこと。四つ目は、自衛隊員が死亡の判断を行うことは医師法に違反しないこと。五つ目として、旧陸軍留守業務規程では、戦闘等による死亡者、いわゆるKIA、キルド・イン・アクションや、生死不明者、いわゆるMIAですね、ミッシング・イン・アクションについては、当該軍人の所属部隊の部隊長が軍の人事担当部署に連絡するということを確認をいたしました。
この五点を踏まえた上で、今後、有事が発生し、とある戦地で自衛官が戦死した場合、当該戦地において、医師又は医官はおろか、看護官等の衛生職種さえ不在であることが想定される、したがって、部隊指揮官が死亡認定を行うなどの対処を法的に担保する必要があるのではないかと私から問うたところ、吉田政務官から、防衛省としては、この御指摘を踏まえながら、今後、早急に関係省庁と連携をして、どのような措置が可能なのかということを対応してまいりたいという御答弁をいただきました。ありがとうございます。
その後、一か月が経過しましたが、結論を出すまでの論点が何で、幾つ、どのようなものがあって、いつまでに結論を出すのか、明確にお答えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
113
大串正樹(自民)
吉田防衛大臣政務官、簡潔にお願いします。
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114
吉田真次(自民)防衛大臣政務官・内閣府大臣政務官
はい。
論点ということでありますが、さきの委員会でも検討していくというふうに答弁申し上げたところでありますが、現在、関係省庁と連携をしつつ、隊員の死亡及び行方不明に関する現場での確認事項、それから判断手順及び記録の在り方、そして戸籍法等に基づく手続、主にこの三点について検討しているところであります。これらにつきましては、実際の運用において困ることのないように、運用の観点に留意をしながら整理を進めまして、本年秋頃を目途として対応の大枠をまとめるべく取り組んでまいります。
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115阿阿部圭史(維新)
ありがとうございます。
秋頃をめどにまとめていただけることで、大変感謝申し上げます。
これで私の質問を終わります。ありがとうございました。
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