大東亜戦争については、昭和十六年十二月に閣議決定をされていますが、昭和二十年十二月には大東亜戦争という用語の使用の停止を命令する旨の連合国総司令部覚書が発されたものと承知をしています。
この連合国総司令部覚書の内容については、サンフランシスコ講和条約が発効した昭和二十七年四月に失効していると認識をしていますが、他方で、現在、御指摘の大東亜戦争という用語の定義を定める法令はなく、一般に政府として公文書において使用していないと承知しています。
2026年5月13日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)
大東亜戦争については、昭和十六年十二月に閣議決定をされていますが、昭和二十年十二月には大東亜戦争という用語の使用の停止を命令する旨の連合国総司令部覚書が発されたものと承知をしています。
この連合国総司令部覚書の内容については、サンフランシスコ講和条約が発効した昭和二十七年四月に失効していると認識をしていますが、他方で、現在、御指摘の大東亜戦争という用語の定義を定める法令はなく、一般に政府として公文書において使用していないと承知しています。
ありがとうございます。
この始期、終期共に決まっていないということについては太平洋戦争も同様だと思いまして、それにつきましても先月の委員会で御答弁いただきました。
太平洋戦争は、千鳥ケ淵戦没者墓苑の建立を定めた閣議決定に用いられておりますけれども、この墓苑は日中戦争以前の満州事変における御遺骨が納骨されているとのことでございますが、それを考えた場合、太平洋戦争とは満州事変以降の戦争のことを指すんでしょうか。
お答えいたします。
今委員から御質問がございました千鳥ケ淵の方でございますけれども、こちらは、御指摘いただきました太平洋戦争による海外戦没者の遺骨でありまして御遺族に引き渡すことができない御遺骨だけではなく、当該閣議決定がございまして、墓苑の設立当時に政府において保管していた遺骨で御遺族に引き渡すことができなかったものも納めることになっておりまして、このような経緯がございまして、後段があるものですから、千鳥ケ淵の戦没者墓苑には日中戦争以前の御遺骨も納骨されている、こういうことでございます。
ありがとうございます。 仮安置中の戦没者の遺骨も含まれるということだと理解をいたしました。ありがとうございます。 またもう一問お伺いいたしますが、先月の厚生労働委員会でお伺いしましたとおり、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律、これは一九五二年の法律ですが、これによって、GHQによって禁止されていた大東亜戦争及び英霊等の文言は法的に失効をした。要するに、このGHQの命令は既に失効しているので、法的には、大東亜戦争、英霊、そういった文言は全くもって法的に妥当であるということだというふうに私の方で申し上げましたけれども、この大東…
大東亜戦争については、昭和十六年十二月に閣議決定をされていますが、昭和二十年十二月には大東亜戦争という用語の使用の停止を命令する旨の連合国総司令部覚書が発されたものと承知をしています。
この連合国総司令部覚書の内容については、サンフランシスコ講和条約が発効した昭和二十七年四月に失効していると認識をしていますが、他方で、現在、御指摘の大東亜戦争という用語の定義を定める法令はなく、一般に政府として公文書において使用していないと承知しています。
ありがとうございます。また法的整理をお伺いしたいと思います。 最後、一問、吉田政務官にお伺いしたいと思います。戦死自衛官の取扱いについてでございます。 先月の厚生労働委員会で、以下の五点を確認をいたしました。死亡の判断について定めた法律はないこと、一つ目。二つ目は、死亡の法的定義はないこと。三つ目は、死の三徴にも法的定義はないこと。四つ目は、自衛隊員が死亡の判断を行うことは医師法に違反しないこと。五つ目として、旧陸軍留守業務規程では、戦闘等による死亡者、いわゆるKIA、キルド・イン・アクションや、生死不明者、いわゆるMIAですね、ミッシング・イン・ア…
吉田防衛大臣政務官、簡潔にお願いします。
はい。
論点ということでありますが、さきの委員会でも検討していくというふうに答弁申し上げたところでありますが、現在、関係省庁と連携をしつつ、隊員の死亡及び行方不明に関する現場での確認事項、それから判断手順及び記録の在り方、そして戸籍法等に基づく手続、主にこの三点について検討しているところであります。これらにつきましては、実際の運用において困ることのないように、運用の観点に留意をしながら整理を進めまして、本年秋頃を目途として対応の大枠をまとめるべく取り組んでまいります。