一般的に、さきの大戦という用語については、その始期、終期又は対象地域を法令上定めたものはないと承知をしております。
その上で、私が本年四月十日の厚労委員会においてさきの大戦と申し上げたのは、昭和五十七年の全国戦没者追悼式に関する閣議決定において、さきの大戦において亡くなられた方々を追悼し平和を祈念するため、戦没者を追悼し平和を祈念する日を設け、当該日に、八月十五日ですが、全国戦没者追悼式を実施するとされており、この閣議決定と同様の趣旨で用いたものであります。
2026年5月13日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)
一般的に、さきの大戦という用語については、その始期、終期又は対象地域を法令上定めたものはないと承知をしております。
その上で、私が本年四月十日の厚労委員会においてさきの大戦と申し上げたのは、昭和五十七年の全国戦没者追悼式に関する閣議決定において、さきの大戦において亡くなられた方々を追悼し平和を祈念するため、戦没者を追悼し平和を祈念する日を設け、当該日に、八月十五日ですが、全国戦没者追悼式を実施するとされており、この閣議決定と同様の趣旨で用いたものであります。
ありがとうございます。
行政上の根拠、法的根拠についてはどのような形になっているか。もしお答えできなければ大丈夫ですけれども、いかがですか、参考人。
お答え申し上げます。
御質問いただきました法的という観点で申し上げますと、法的なものはないということでございまして、大臣の方から、一般的、今一番使われている言葉として御答弁申し上げたということでございます。
ありがとうございます。
同様に、先月の厚生労働委員会で大臣はさきの大戦という文言を使用されていますが、さきの大戦とは、具体的にどの期間において、どの地域で行われた戦争を指すのでしょうか。
一般的に、さきの大戦という用語については、その始期、終期又は対象地域を法令上定めたものはないと承知をしております。
その上で、私が本年四月十日の厚労委員会においてさきの大戦と申し上げたのは、昭和五十七年の全国戦没者追悼式に関する閣議決定において、さきの大戦において亡くなられた方々を追悼し平和を祈念するため、戦没者を追悼し平和を祈念する日を設け、当該日に、八月十五日ですが、全国戦没者追悼式を実施するとされており、この閣議決定と同様の趣旨で用いたものであります。
ありがとうございます。
この始期、終期共に決まっていないということについては太平洋戦争も同様だと思いまして、それにつきましても先月の委員会で御答弁いただきました。
太平洋戦争は、千鳥ケ淵戦没者墓苑の建立を定めた閣議決定に用いられておりますけれども、この墓苑は日中戦争以前の満州事変における御遺骨が納骨されているとのことでございますが、それを考えた場合、太平洋戦争とは満州事変以降の戦争のことを指すんでしょうか。
お答えいたします。
今委員から御質問がございました千鳥ケ淵の方でございますけれども、こちらは、御指摘いただきました太平洋戦争による海外戦没者の遺骨でありまして御遺族に引き渡すことができない御遺骨だけではなく、当該閣議決定がございまして、墓苑の設立当時に政府において保管していた遺骨で御遺族に引き渡すことができなかったものも納めることになっておりまして、このような経緯がございまして、後段があるものですから、千鳥ケ淵の戦没者墓苑には日中戦争以前の御遺骨も納骨されている、こういうことでございます。
ありがとうございます。 仮安置中の戦没者の遺骨も含まれるということだと理解をいたしました。ありがとうございます。 またもう一問お伺いいたしますが、先月の厚生労働委員会でお伺いしましたとおり、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律、これは一九五二年の法律ですが、これによって、GHQによって禁止されていた大東亜戦争及び英霊等の文言は法的に失効をした。要するに、このGHQの命令は既に失効しているので、法的には、大東亜戦争、英霊、そういった文言は全くもって法的に妥当であるということだというふうに私の方で申し上げましたけれども、この大東…