ありがとうございます。
行政上の根拠、法的根拠についてはどのような形になっているか。もしお答えできなければ大丈夫ですけれども、いかがですか、参考人。
2026年5月13日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)
ありがとうございます。
行政上の根拠、法的根拠についてはどのような形になっているか。もしお答えできなければ大丈夫ですけれども、いかがですか、参考人。
厚労省では、旧陸海軍の軍人軍属の身上記録を保有しております。これは、遺族などから調査依頼があった場合には、戦没者に関する情報提供、これを行っているところであります。
当時、靖国神社から受けた調査依頼に対しても、一般的な情報提供の一環として回答を行っていたものであります。御指摘の要綱は、その事務を遂行するために発出されたものだと承知をしております。
ありがとうございます。
粛々と事務を遂行していただいているということだと思います。
次にお伺いいたしますが、四月十日の厚生労働委員会で、大臣は日中戦争という文言を使用されておられます。一方で、全国戦没者追悼式の実施に関する件、これは昭和二十七年の閣議決定でございますが、ここではシナ事変という文言が使用されております。行政上の文言としてはこの閣議決定にあるシナ事変が適切であるとも考えられますが、厚生労働省の見解はいかがでしょうか。法的根拠も含めてお伺いしたいと思います。大臣、お願いいたします。
昭和二十七年の閣議決定においてはシナ事変という文言が用いられていますが、現在、行政上の文書においてシナ事変を用いるべきものとされているとは承知はしておりません。
私が本年四月十日の厚労委員会において日中戦争と申し上げたのは、昭和十二年の七月七日に始まる事変について、現在、一般に用いられている表現として申し上げたものであります。
ありがとうございます。
行政上の根拠、法的根拠についてはどのような形になっているか。もしお答えできなければ大丈夫ですけれども、いかがですか、参考人。
お答え申し上げます。
御質問いただきました法的という観点で申し上げますと、法的なものはないということでございまして、大臣の方から、一般的、今一番使われている言葉として御答弁申し上げたということでございます。
ありがとうございます。
同様に、先月の厚生労働委員会で大臣はさきの大戦という文言を使用されていますが、さきの大戦とは、具体的にどの期間において、どの地域で行われた戦争を指すのでしょうか。
一般的に、さきの大戦という用語については、その始期、終期又は対象地域を法令上定めたものはないと承知をしております。
その上で、私が本年四月十日の厚労委員会においてさきの大戦と申し上げたのは、昭和五十七年の全国戦没者追悼式に関する閣議決定において、さきの大戦において亡くなられた方々を追悼し平和を祈念するため、戦没者を追悼し平和を祈念する日を設け、当該日に、八月十五日ですが、全国戦没者追悼式を実施するとされており、この閣議決定と同様の趣旨で用いたものであります。