大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

お答え申し上げます。

指定難病の医療費助成の対象医療、これは、難病法並びに施行規則におきまして、指定難病及び当該難病に付随して発生する傷病と定められているところでございます。

難病に付随した傷病であるか否か、これを標準的にお示しはできないのかというお尋ねでありましたが、医療現場においては、当該傷病の特性やその発生原因等をやはり総合的に分析した上で医学的に判断していく必要があり、個々にその状況というのは異なるであろうというふうに考えておりますため、一律に、こういった傷病にこういう症状であれば付随疾患であるというふうにお示しすることは困難であろうというふうには思います。

その一方で、そういったばらつきが起こらないようにする意味では、付随して発生する傷病も医療費助成の対象であるということ、これを自治体が発行する受給者証に注意事項のように書かせていただいておりまして、付随疾患も対象になるということは注意事項の中で書かせていただいております。加えまして、難病情報センターのホームページにおいても周知を図っております。

また、さらに、自治体を越えて、都道府県及び指定都市においては難病の指定医、これを定めることになっておりまして、その指定医の養成というものもやっていただいております。その指定医養成の研修資料についても、次の見直しの機会を経て、そこを明確にしておきたいというふうに考えております。

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