大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

お答え申し上げます。

指定難病制度、先生はお詳しいと思いますが、指定難病の患者様が、まず重症度分類を満たしていること、また、重症度分類を満たしていなかったとしても、申請月以前の十二か月以内で医療費の総額が三万三千三百三十円を超える月が三月以上あること、このいずれかに該当する場合には医療費の助成を行わせていただいております。

その助成に当たりましては、先生からも御指摘ありましたように、所得区分によるところがありまして、月当たりの自己負担上限額が設定されますものですから、定期的に十二月の医療費並びに所得区分を確認させていただく必要があるといったところで、支給認定期間を今原則一年間とさせていただいております。

他方、御指摘いただきましたように、その申請手続が御負担であるという声は患者団体の皆様から私どもも伺っておりまして、そのため、今、患者の申請手続の負担軽減を目的とした、マイナポータルを活用した申請手続のオンライン化、この検討を鋭意進めているところでございます。

また、加えて、更新期間についてのお尋ねもございましたが、今、難病情報データベースで各疾病の情報が取れますので、患者様の重症度分類の推移、全くよくならないのにというお話がありましたが、実際に重症度分類がどのように推移していくのかということを検証を行うこととさせていただいております。

今後とも、少しでも利便性の向上に資するように、手続の簡素化、効率化に取り組んでまいりたいと思っております。

前後のやりとり

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