どう難しいと認識しているのか、お答えいただけますか。
山本香苗 (中道改革連合)
2026年4月10日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 270 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 労働基準法では、十八歳未満の年少者につきまして、安全、衛生、福祉の見地から、危険有害と認められる業務に就かせることを禁止しておりまして、御指摘の清掃業務は、年少者労働基準規則によって危険有害業務とされているものに該当しております。 この清掃の業務の具体的範囲につきましては通達で示しておりまして、特別管理一般廃棄物以外の一般廃棄物の収集、運搬の業務であって、機械式ごみ収集車のごみ投入口に一般廃棄物を投入する作業以外の作業であれば年少者を就かせることは可能としております。特別管理一般廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性などを有するもの、そ…
ありがとうございます。 関連して環境省にお伺いしたいと思いますが、引っ越しの際に、まだ使える家具や家電が多く処分されておりまして、引っ越し繁忙期には、不用品回収の依頼が通常月の約三倍から四倍に増えるという指摘もございます。また、引っ越し経験者の九割以上が不用品処分に負担を感じているという調査結果もあります。つまり、引っ越しは、廃棄物が大量に発生するタイミングであると同時に、不用品処分が大きな負担となっている局面でもあります。 こうした中、引っ越し業者が不要となった家具等を適切に買い取って次に必要とする方へリユースする仕組みが広がれば、負担が軽減できて…
お答え申し上げます。
今御指摘がございました引っ越し業者による引取り家具の有価物と廃棄物の判断が難しいという課題につきましては、環境省としても認識しているところでございます。
- (上の発言)
どう難しいと認識しているのか、お答えいただけますか。
今申し上げましたように、ちょっと繰り返しになってしまいますが、リユース可能な有価物か、あるいは廃棄物か、そういった判断をすることが難しい点だというふうに承知いたしております。
ありがとうございます。 おっしゃるとおり、引っ越しの際に、まだ使用可能な家具等を引っ越し業者が適正に買い取るわけです。それをリユースする場合には、本来これというものは、事前のレクをお伺いしたときにも、これは廃棄物には当たらないのです、廃棄物ではなくて有価物として循環するものなんだ、本来、廃掃法の適用対象とならないはずだというような話を伺いました。 しかしながら、先ほど申し上げたとおり、また現場からのお声もありますが、実態としては、今審議官がおっしゃっていただいたように、有価物か廃棄物か、その判断が自治体ごとに異なるために、事業者が萎縮して、結局、その…
お答え申し上げます。 廃棄物に該当するか否かにつきましては、最高裁判決により、その物の性状、排出の状況、通常の取扱形態、取引価値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案して決するのが相当である、このようにされているところでございます。 したがいまして、引取り家具につきまして、廃棄物の該当性に関する判断基準を一律に示すことは困難であると考えているところでございます。 一方で、環境省といたしましては、不要となった家具なども含めまして、リユース可能なものにつきましては積極的にリユースを進めていくべきだと考えているところでございます。 こうした観点に立ちま…