岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 270 発言)

お答えいたします。

労働基準法では、十八歳未満の年少者につきまして、安全、衛生、福祉の見地から、危険有害と認められる業務に就かせることを禁止しておりまして、御指摘の清掃業務は、年少者労働基準規則によって危険有害業務とされているものに該当しております。

この清掃の業務の具体的範囲につきましては通達で示しておりまして、特別管理一般廃棄物以外の一般廃棄物の収集、運搬の業務であって、機械式ごみ収集車のごみ投入口に一般廃棄物を投入する作業以外の作業であれば年少者を就かせることは可能としております。特別管理一般廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性などを有するもの、それから、機械式ごみ収集車では実際に重篤な労働災害が発生していることから、それ以外の業務としているところでございます。

したがいまして、一般廃棄物について、機械式ごみ収集車による収集、運搬の場合、年少者の方がごみ収集車の近くまで運び、投入業務自体はそれ以外の方が行うですとか、機械式ごみ収集車ではなくトラックの荷台にごみを積み込むような場合には、年少者もごみの積込み作業を行うことが可能となっておりまして、今後、このような考え方について取りまとめたリーフレットを新たに作成するなどいたしまして、周知を行ってまいりたいと考えております。

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