ありがとうございます。
おっしゃるとおり、引っ越しの際に、まだ使用可能な家具等を引っ越し業者が適正に買い取るわけです。それをリユースする場合には、本来これというものは、事前のレクをお伺いしたときにも、これは廃棄物には当たらないのです、廃棄物ではなくて有価物として循環するものなんだ、本来、廃掃法の適用対象とならないはずだというような話を伺いました。
しかしながら、先ほど申し上げたとおり、また現場からのお声もありますが、実態としては、今審議官がおっしゃっていただいたように、有価物か廃棄物か、その判断が自治体ごとに異なるために、事業者が萎縮して、結局、その結果、本来リユースが可能な家具等が廃棄をされてしまっているというのが現状であるわけなんです。これは本当に、今、リユースの推進だとか循環型社会の形成という政府方針に照らしても、改善すべき制度上の課題ではないかと考えております。
引っ越しの際の家具等について、きちっと国として、適正な買取り、リユースであれば廃棄物には該当しないのだ、廃棄物として取り扱われないのだという考え方を明確にしていただいて、その上で、有価物と廃棄物の判断基準というものを整理をして、自治体や事業者に対して具体的かつ分かりやすい形でお示しをしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
61成成田浩司環境省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今御指摘がございました引っ越し業者による引取り家具の有価物と廃棄物の判断が難しいという課題につきましては、環境省としても認識しているところでございます。
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山本香苗(中道)
どう難しいと認識しているのか、お答えいただけますか。
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63成成田浩司環境省大臣官房審議官
今申し上げましたように、ちょっと繰り返しになってしまいますが、リユース可能な有価物か、あるいは廃棄物か、そういった判断をすることが難しい点だというふうに承知いたしております。
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- (上の発言)
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山本香苗(中道)
ありがとうございます。
おっしゃるとおり、引っ越しの際に、まだ使用可能な家具等を引っ越し業者が適正に買い取るわけです。それをリユースする場合には、本来これというものは、事前のレクをお伺いしたときにも、これは廃棄物には当たらないのです、廃棄物ではなくて有価物として循環するものなんだ、本来、廃掃法の適用対象とならないはずだというような話を伺いました。
しかしながら、先ほど申し上げたとおり、また現場からのお声もありますが、実態としては、今審議官がおっしゃっていただいたように、有価物か廃棄物か、その判断が自治体ごとに異なるために、事業者が萎縮して、結局、その結果、本来リユースが可能な家具等が廃棄をされてしまっているというのが現状であるわけなんです。これは本当に、今、リユースの推進だとか循環型社会の形成という政府方針に照らしても、改善すべき制度上の課題ではないかと考えております。
引っ越しの際の家具等について、きちっと国として、適正な買取り、リユースであれば廃棄物には該当しないのだ、廃棄物として取り扱われないのだという考え方を明確にしていただいて、その上で、有価物と廃棄物の判断基準というものを整理をして、自治体や事業者に対して具体的かつ分かりやすい形でお示しをしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
65成成田浩司環境省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
廃棄物に該当するか否かにつきましては、最高裁判決により、その物の性状、排出の状況、通常の取扱形態、取引価値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案して決するのが相当である、このようにされているところでございます。
したがいまして、引取り家具につきまして、廃棄物の該当性に関する判断基準を一律に示すことは困難であると考えているところでございます。
一方で、環境省といたしましては、不要となった家具なども含めまして、リユース可能なものにつきましては積極的にリユースを進めていくべきだと考えているところでございます。
こうした観点に立ちま…
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山本香苗(中道)
その令和七年度に実施していただいたモデル事業を踏まえて、いつぐらいに具体的なそういったお考えをお示ししていただけるんでしょうか。
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67成成田浩司環境省大臣官房審議官
先ほど申し上げましたように、令和七年度の事業に引き続きまして、今年度も少し変わった形で事業を行うことを考えております。
その八年度、今年度事業の結果を踏まえて、何か取りまとめられるものがあれば取りまとめる方針でございますし、あるいは、来年度以降も、引き続き同種の、あるいは少し変わった事業をやることによって、より事業者の方々に使えるような、そういったものができるという見込みであれば、また継続して事業を進めた上で横展開を図っていきたいと考えているところでございます。
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