近藤和也 (中道改革連合)

2026年7月15日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

今、東日本大震災のとき、そして、二年前、三年前、熊本地震のときも含めて、ずっとほぼゼロに近いような、張りついていた金利の世界とはがらりと変わった。価格上昇もそうですけれども、金利もかなり上がってきていますので、何とか事業者を助けるという観点でお力添えをいただきたいと思います。

それでは、次ですけれども、スナック、バー、そしてアパート、マンション等、こちらがなりわい補助金の対象になっていないということについての質問、何とかしていただきたいということについて質問いたしたいと思います。

資料の二を御覧ください。

こちら、皆様も見ていただければと思いますが、ちなみにこれは風営化法の許可、届出の対象となる事業者の一覧、業種の一覧です。

コロナのときには、下の段の性風俗関連特殊営業の部分は、持続化給付金はこの部分は出ませんでした。一番下の、深夜営業のところは出ました、一番下のところと一番上のところはコロナのときには持続化給付金がいただけたんですけれども、なりわい補助金に関しては、青色の部分、持続化給付金がいただけたところでも、丸がついているところはなりわい補助金の対象となっていますが、そうではないところは対象になっていないという状況です。

スナックやバー、これは法律で定義されているわけではないですけれども、風営法第二条第一項第一号の業種、一番上の段、こちらの例えばキャバレー等がなぜ対象にならないのか、何とかしてほしいと思いますが、いかがでしょうか。

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