久米孝資源エネルギー庁電力・ガス事業部長

2026年6月19日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 195 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)

お答え申し上げます。

電気事業法では、小売電気事業等の用に供する電力の合計が一万キロワットを超える事業者に対しては、発電事業者として届出を義務づけております。発電事業者は、一千キロワット以上の出力を備えた発電等用電気工作物について、併せて届け出る必要があります。

また、東日本大震災後の需給逼迫の経験を踏まえ、発電事業者以外の事業者に対しても、一千キロワット以上の出力を備えた自家用電気工作物を設置している場合は、その設置を届け出ることを義務づけております。

これらの基準を満たさない電源については、供給力としては把握していないため、委員御指摘のような課題があることは承知しております。

一方で、安定供給確保の観点から実施する供給計画に基づく需給バランスの評価においては、一般送配電事業者が系統接続の状況や過去の伸び率の実績等を基に、小規模な太陽光発電も含めて供給力を積み上げており、これらの電源の供給力も一定程度は捕捉できているというふうに考えております。

これ以上詳細な把握を行うためには、事業者に新たに届出の義務を課す必要がございます。事業者への負担が増加するとともに、その情報を把握するための行政コストも増加するという点もございます。こういった点も含めて、慎重な検討が必要だというふうに考えております。

前後のやりとり

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