ありがとうございます。
今皆さん聞いていただいて分かったかと思いますが、これは、最初林野庁が林地開発許可を出し、そして経産省が事業をやっている間はそこを所管し、その後のことは、実は余り誰も、その後、その土地が三十年、五十年、周りのその広い流域まで含めた河川環境、そしてひいては河川が流れ着く海の環境まで含めて、誰が責任を持つのかが非常に曖昧というか、ほぼほぼ誰も責任を持っていないという状況だと思います。
特に、先ほど国交省がお示しいただいた特定都市河川法というのが確かにありますが、これは八重山の鹿児島市側、半分ですね、反対側の川内市、半分側はそれの適用外ということだと思いますので、そうした部分も含めて、超長期の影響とか広範囲の視点でこういった土地利用というものが後々どうなるのかということについて、しっかりと国の予算を使って、その影響、本当に超広範囲、流域レベルでの広範囲、そして三十年、五十年レベルでの超長期での影響というものをきちんと国がお金を使って研究をしていくという、こういう姿勢が大事になってくるんじゃないかなというふうに思います。
ちょっと済みません、時間の都合上二問飛ばさせていただきますが、こういった林地開発、今回はメガソーラーに関していろいろな規制が入りましたけれども、こういった発電所の建設等々も含めて、再エネに関する開発については、再エネ特措法、森林法、盛土規制法、景観法、農地法、電気事業法等々、いろいろな関係法令、それが複数の省庁にまたがっています。その結果、地域の住民から見ると、不安を持ったときに誰が責任を持って止めてくれるのかが非常に分かりにくい。ですので、住民の方が再エネ開発に何らかの不安を持った場合の窓口として、あるいは、同時に、三十年、五十年単位で、河川そして海洋環境や廃棄物処理まで含めた統合的な規制、そして防災、減災措置を行う横断的な部局というものが必要なんじゃないかと思います。
実際に、原子力に関して原子力規制庁というものがあるのは、扱う核物質という物質の特殊性、そして一たび事故が起きたときの影響範囲の大きさと、そしてそこからの被害回復に超長期間を要するという特殊性があるから、原子力に関しては原子力規制庁、規制委員会というものが存在するはずです。
であるならば、再エネ開発というものは、出力当たりの開発面積が非常に大きくて、そして設備の撤去後まで含めた環境と住民生活への影響が非常に広範囲、長期間に及ぶという、こういう特徴があります。現在でも、先ほど御紹介したように、いわゆる野立てメガソーラーというのは二〇二五年で一万一千三百三件ございます。今後、こうしたソーラー、風力が発電を終えて廃止されていった先に誰も責任を持たない土地というのが全国に何万個もできてしまうというのは非常に危険だと思いますので、原子力規制庁に相当するところの、再エネ規制庁のような組織を設立を検討するべきじゃないかというふうに思いますが、大臣のお考えをお願いいたします。
175湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
電気事業法による安全規制では、風車等の電気工作物の保安の確保等を目的としておりまして、事業が廃止され届出がなされた場合には、電気工作物には当たらなくなるため、同法の規制の対象とはならないと理解しております。
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176中中井淳一国土交通省水管理・国土保全局次長
河川管理を所掌する国土交通省では、気候変動による水害の激甚化、頻発化に対応するため、流域のあらゆる関係者が協働して、ハード、ソフトの対策を総動員する流域治水を推進しています。
特に、河道等の整備だけでは浸水被害を防止することが困難な都市部の河川においては、特定都市河川法に基づく河川指定を進めており、指定された河川の流域では、宅地等以外の土地における千平米以上の雨水浸透を阻害する開発行為について、事前の許可と流出抑制対策を求めることとしています。
委員御指摘の八重山の風力発電所の開発に関しては、事業区域の一部が特定都市河川として指定されている甲突川の流…
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177成成田浩司環境省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
環境省の方からはコンクリート基礎についてお答え申し上げます。
御指摘の八重山における風力発電事業につきましては、鹿児島市からは、事業者は風力発電設備の廃止の際に基礎を含めて撤去する方針を示していると伺っているところでございます。
その上で、一般論として申し上げますと、廃棄物処理法上の地下工作物の扱いに関しましては、環境省から都道府県等に対する通知を発出しておりまして、この中で、地下工作物については、地盤の健全性、安定性の維持や撤去した場合の周辺環境への悪影響の防止等の条件を満たした場合に限り存置して差し支えないこと、また、都道…
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- (上の発言)
178牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
今皆さん聞いていただいて分かったかと思いますが、これは、最初林野庁が林地開発許可を出し、そして経産省が事業をやっている間はそこを所管し、その後のことは、実は余り誰も、その後、その土地が三十年、五十年、周りのその広い流域まで含めた河川環境、そしてひいては河川が流れ着く海の環境まで含めて、誰が責任を持つのかが非常に曖昧というか、ほぼほぼ誰も責任を持っていないという状況だと思います。
特に、先ほど国交省がお示しいただいた特定都市河川法というのが確かにありますが、これは八重山の鹿児島市側、半分ですね、反対側の川内市、半分側はそれの適用外ということだと思いますので、そうした部分も含めて、超長期の影響とか広範囲の視点でこういった土地利用というものが後々どうなるのかということについて、しっかりと国の予算を使って、その影響、本当に超広範囲、流域レベルでの広範囲、そして三十年、五十年レベルでの超長期での影響というものをきちんと国がお金を使って研究をしていくという、こういう姿勢が大事になってくるんじゃないかなというふうに思います。
ちょっと済みません、時間の都合上二問飛ばさせていただきますが、こういった林地開発、今回はメガソーラーに関していろいろな規制が入りましたけれども、こういった発電所の建設等々も含めて、再エネに関する開発については、再エネ特措法、森林法、盛土規制法、景観法、農地法、電気事業法等々、いろいろな関係法令、それが複数の省庁にまたがっています。その結果、地域の住民から見ると、不安を持ったときに誰が責任を持って止めてくれるのかが非常に分かりにくい。ですので、住民の方が再エネ開発に何らかの不安を持った場合の窓口として、あるいは、同時に、三十年、五十年単位で、河川そして海洋環境や廃棄物処理まで含めた統合的な規制、そして防災、減災措置を行う横断的な部局というものが必要なんじゃないかと思います。
実際に、原子力に関して原子力規制庁というものがあるのは、扱う核物質という物質の特殊性、そして一たび事故が起きたときの影響範囲の大きさと、そしてそこからの被害回復に超長期間を要するという特殊性があるから、原子力に関しては原子力規制庁、規制委員会というものが存在するはずです。
であるならば、再エネ開発というものは、出力当たりの開発面積が非常に大きくて、そして設備の撤去後まで含めた環境と住民生活への影響が非常に広範囲、長期間に及ぶという、こういう特徴があります。現在でも、先ほど御紹介したように、いわゆる野立てメガソーラーというのは二〇二五年で一万一千三百三件ございます。今後、こうしたソーラー、風力が発電を終えて廃止されていった先に誰も責任を持たない土地というのが全国に何万個もできてしまうというのは非常に危険だと思いますので、原子力規制庁に相当するところの、再エネ規制庁のような組織を設立を検討するべきじゃないかというふうに思いますが、大臣のお考えをお願いいたします。
179
赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
経済産業省は、電気事業法に基づき、太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーを含む電気設備について、保安確保や環境影響評価に責任を持って対応をしております。今回の法改正後も、引き続き、電気設備に係る公共の安全確保や環境保全に責任を持って対応してまいります。
その上で、再生可能エネルギーに関しては、電気事業法に加え、自然環境あるいは安全性、景観といった観点から、関係法令で、その法令ごとに所管省庁が許認可等を適切に運用しているものと承知をしています。
経済産業省としても、関係法令違反が疑われる事業については、通報窓口を設置し、再エネGメンというんです…
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180牧牧野俊一(参政)
しっかり連携を取ってそこはやっていただきたいと思います。本当にお願いいたします。
ありがとうございました。
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181
工藤彰三(自民)
次に、河合道雄君。
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