お答え申し上げます。
電気事業法による安全規制では、風車等の電気工作物の保安の確保等を目的としておりまして、事業が廃止され届出がなされた場合には、電気工作物には当たらなくなるため、同法の規制の対象とはならないと理解しております。
2026年6月19日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 175 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)
お答え申し上げます。
電気事業法による安全規制では、風車等の電気工作物の保安の確保等を目的としておりまして、事業が廃止され届出がなされた場合には、電気工作物には当たらなくなるため、同法の規制の対象とはならないと理解しております。
防災がライフワークでして、今日のお話を聞いていて、何か、ちょっと失礼かもしれませんが、先生は私と同種だなという感じが非常にいたした次第で、本当に環境影響評価の顧問会に有識者として御参加いただければぐらいに思いますが。 御指摘の事案については、経済産業省として、環境省が所管する環境影響評価制度における手続に従って、事業者による環境影響評価や環境保全措置を、地元自治体や環境省からの意見、そして有識者の意見を踏まえて審査し、評価書を確定した。そういう意味では、定められているプロセスには従っているということであります。 評価書が確定した後、環境影響評価制度で…
ありがとうございます。 大臣も大事なことだという認識はしていただいていると思いますが、やはり、今の環境影響評価、環境アセスメントの制度というものが何か特定の規制ではなくてあくまで手続法であるという特性上、どうしても業者任せになってしまって、認可する行政の側は書いてあることをそのままうのみにするような傾向というのはどうしても出てくると思うんですね。 特に、この八重山というのは複数の河川の水源であって、この尾根を開発するということは、短期的にはそこまで物すごい影響はないかもしれませんけれども、三十年とか五十年とか超長期で見ていくと、やはり、山の尾根を伐採…
お答え申し上げます。
森林における風力発電事業の開発は、保安林制度と林地開発許可制度により規制しております。
その上で、開発行為が完了した時点で森林以外の土地として扱うこととしているため、森林法における規制などは適用されません。
お答え申し上げます。
電気事業法による安全規制では、風車等の電気工作物の保安の確保等を目的としておりまして、事業が廃止され届出がなされた場合には、電気工作物には当たらなくなるため、同法の規制の対象とはならないと理解しております。
河川管理を所掌する国土交通省では、気候変動による水害の激甚化、頻発化に対応するため、流域のあらゆる関係者が協働して、ハード、ソフトの対策を総動員する流域治水を推進しています。 特に、河道等の整備だけでは浸水被害を防止することが困難な都市部の河川においては、特定都市河川法に基づく河川指定を進めており、指定された河川の流域では、宅地等以外の土地における千平米以上の雨水浸透を阻害する開発行為について、事前の許可と流出抑制対策を求めることとしています。 委員御指摘の八重山の風力発電所の開発に関しては、事業区域の一部が特定都市河川として指定されている甲突川の流…
お答え申し上げます。 環境省の方からはコンクリート基礎についてお答え申し上げます。 御指摘の八重山における風力発電事業につきましては、鹿児島市からは、事業者は風力発電設備の廃止の際に基礎を含めて撤去する方針を示していると伺っているところでございます。 その上で、一般論として申し上げますと、廃棄物処理法上の地下工作物の扱いに関しましては、環境省から都道府県等に対する通知を発出しておりまして、この中で、地下工作物については、地盤の健全性、安定性の維持や撤去した場合の周辺環境への悪影響の防止等の条件を満たした場合に限り存置して差し支えないこと、また、都道…
ありがとうございます。 今皆さん聞いていただいて分かったかと思いますが、これは、最初林野庁が林地開発許可を出し、そして経産省が事業をやっている間はそこを所管し、その後のことは、実は余り誰も、その後、その土地が三十年、五十年、周りのその広い流域まで含めた河川環境、そしてひいては河川が流れ着く海の環境まで含めて、誰が責任を持つのかが非常に曖昧というか、ほぼほぼ誰も責任を持っていないという状況だと思います。 特に、先ほど国交省がお示しいただいた特定都市河川法というのが確かにありますが、これは八重山の鹿児島市側、半分ですね、反対側の川内市、半分側はそれの適用…