ありがとうございます。
そうすると、あくまで場所の開発許可ということであって、隣の山、あるいは、ある川の水系全体を含めたような、そういう流域単位で見た開発許可基準というものではないという認識でよろしいんでしょうか。
2026年6月17日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 195 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)
ありがとうございます。
そうすると、あくまで場所の開発許可ということであって、隣の山、あるいは、ある川の水系全体を含めたような、そういう流域単位で見た開発許可基準というものではないという認識でよろしいんでしょうか。
お答え申し上げます。
基本的に、電気事業法では、電気工作物の設置、維持、運用、これが規制をしている対象になっておりますので、電気工作物がなくなった後につきましては、他法令の方で必要な場合には措置されるというふうに理解しております。
ありがとうございます。 一方、そうすると、太陽光の開発に当たっては、山林を最初に伐採するときには林野庁が開発許可を出します。ちょっと林野庁にお伺いしたいんですけれども、開発許可を出した後は、山林ではなくなるという理由で林野庁の管轄外となるというふうに理解していますが、一方、経産省の責任範囲は、今言っていただいたとおり、発電設備を運用している期間のみで、撤去、廃棄後の用途は所有者に任されるということになると思います。 一度開発された山林は、伐採とか、あるいは転圧、圧力をかけて土壌をぐっと締めていくということによって、土壌への雨水の浸透率が低下して、元の…
お答え申し上げます。 森林の有する国土の保全や水源の涵養などの公益的機能の確保を図るため、森林における太陽光発電事業などの開発を保安林制度と林地開発許可制度により規制しております。 具体的には、特に重要な森林を保安林に指定するほか、太陽光発電事業の開発を原則禁止し、他の目的の開発も厳しく制限しています。 また、その他の森林においても、林地開発許可制度により、都道府県知事が土砂流出等の災害や洪水等の水害防止などの要件について審査をしており、例えば、流域における過去の水害の発生状況等を考慮して排出計画を定め、下流に負担をかけないよう、必要に応じて排水施…
ありがとうございます。
そうすると、あくまで場所の開発許可ということであって、隣の山、あるいは、ある川の水系全体を含めたような、そういう流域単位で見た開発許可基準というものではないという認識でよろしいんでしょうか。
お答え申し上げます。
開発許可自体は、一件一件の開発行為について許可を出しております。
先ほどもお答え申し上げましたとおり、流域における過去の水害の発生状況等を考慮して排水計画を定めるということにしておりますので、まず水害の発生に関して申し上げれば、当該森林が失われたことによる効果というのはあがなわれているというふうに考えております。
一方で、流域全体のということで申し上げると、冒頭にお答え申し上げたように森林全体の機能ということになりますので、前段の保安林制度や林地開発許可制度によりましてそこを担保していくという考え方でございます。
ありがとうございます。
なかなか、それで本当に全体のことが見えているのか、あるいは最終的に海まで流れ込んだところの保全まで、海の環境保全まで考えられているのかというところが非常に怪しいと思いますので、その辺りも含めて、また二日目の質疑でお話ししていきたいと思います。
今日はありがとうございました。
次に、土橋章宏君。