ありがとうございます。
一方、そうすると、太陽光の開発に当たっては、山林を最初に伐採するときには林野庁が開発許可を出します。ちょっと林野庁にお伺いしたいんですけれども、開発許可を出した後は、山林ではなくなるという理由で林野庁の管轄外となるというふうに理解していますが、一方、経産省の責任範囲は、今言っていただいたとおり、発電設備を運用している期間のみで、撤去、廃棄後の用途は所有者に任されるということになると思います。
一度開発された山林は、伐採とか、あるいは転圧、圧力をかけて土壌をぐっと締めていくということによって、土壌への雨水の浸透率が低下して、元の山林だったときのような雨水の浸透率が容易に回復するものではないと思います。
また、四万キロワット以上の開発で事業者に必須として求められる環境アセスメントについても、これは環境省が管轄していますが、近接する河川と取水口の水質検査などへの影響評価、そして住民説明の、これはあくまで手続を定めているだけであって、環境アセスメントというルールの中に、この基準でやりなさいという基準が明示されているわけではないというふうに理解しています。
林野庁は、山林の開発許可を出すに当たって、ある場所を、太陽光、開発しました、また、そのお隣の違う山を開発しました、最終的にどっちの山の水系も全部一本にまとまって川に流れて海につながっていますとなったときに、隣の山あるいは隣の隣の山、そういったところの流域全体、水系全体を含めた土壌流出とか、あるいは海洋環境に対する影響ですね、特に、山で木がどんどん減っていくと、森林から川を介して海に流れていくフルボ酸鉄という、それがないとなかなか海藻が健全に育たないといったこともありますが、こうした部分の、三十年とか五十年単位で考えた中長期的な影響、あるいは洪水、土砂災害リスク、こういったことを流域単位で把握して林野庁は開発許可を出しているんでしょうか。
190湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
本法案で措置をいたします太陽電池発電設備の適合性確認ですけれども、土木建築の専門家を有する第三者機関が、荷重や外力に対して安全な構造であることを求めております技術基準適合性を、工事前に確認するものでございます。
想定される地震ですとか風圧などに対する設備の耐力あるいは安定性を評価するに当たりましては、別途技術基準が定めておりますが、土壌流出、地盤崩壊の防止措置、こういったことがしっかり講じられていることが前提となります。このため、設置場所においてこうした措置がどういうふうに行われているかという状況についても考慮を行うことになると…
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191牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
一点ちょっと確認したいんですけれども、時間軸でいうと、いろいろな、運用している中でも各省庁が絡んでくるとは思いますが、廃棄、撤去した後、その後、山に何もなくなりました、この状況になったら、その後のことはもう経産省の管轄外という認識でよろしいでしょうか。
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192湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
基本的に、電気事業法では、電気工作物の設置、維持、運用、これが規制をしている対象になっておりますので、電気工作物がなくなった後につきましては、他法令の方で必要な場合には措置されるというふうに理解しております。
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- (上の発言)
193牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
一方、そうすると、太陽光の開発に当たっては、山林を最初に伐採するときには林野庁が開発許可を出します。ちょっと林野庁にお伺いしたいんですけれども、開発許可を出した後は、山林ではなくなるという理由で林野庁の管轄外となるというふうに理解していますが、一方、経産省の責任範囲は、今言っていただいたとおり、発電設備を運用している期間のみで、撤去、廃棄後の用途は所有者に任されるということになると思います。
一度開発された山林は、伐採とか、あるいは転圧、圧力をかけて土壌をぐっと締めていくということによって、土壌への雨水の浸透率が低下して、元の山林だったときのような雨水の浸透率が容易に回復するものではないと思います。
また、四万キロワット以上の開発で事業者に必須として求められる環境アセスメントについても、これは環境省が管轄していますが、近接する河川と取水口の水質検査などへの影響評価、そして住民説明の、これはあくまで手続を定めているだけであって、環境アセスメントというルールの中に、この基準でやりなさいという基準が明示されているわけではないというふうに理解しています。
林野庁は、山林の開発許可を出すに当たって、ある場所を、太陽光、開発しました、また、そのお隣の違う山を開発しました、最終的にどっちの山の水系も全部一本にまとまって川に流れて海につながっていますとなったときに、隣の山あるいは隣の隣の山、そういったところの流域全体、水系全体を含めた土壌流出とか、あるいは海洋環境に対する影響ですね、特に、山で木がどんどん減っていくと、森林から川を介して海に流れていくフルボ酸鉄という、それがないとなかなか海藻が健全に育たないといったこともありますが、こうした部分の、三十年とか五十年単位で考えた中長期的な影響、あるいは洪水、土砂災害リスク、こういったことを流域単位で把握して林野庁は開発許可を出しているんでしょうか。
194齋齋藤健一林野庁森林整備部長
お答え申し上げます。
森林の有する国土の保全や水源の涵養などの公益的機能の確保を図るため、森林における太陽光発電事業などの開発を保安林制度と林地開発許可制度により規制しております。
具体的には、特に重要な森林を保安林に指定するほか、太陽光発電事業の開発を原則禁止し、他の目的の開発も厳しく制限しています。
また、その他の森林においても、林地開発許可制度により、都道府県知事が土砂流出等の災害や洪水等の水害防止などの要件について審査をしており、例えば、流域における過去の水害の発生状況等を考慮して排出計画を定め、下流に負担をかけないよう、必要に応じて排水施…
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195牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
そうすると、あくまで場所の開発許可ということであって、隣の山、あるいは、ある川の水系全体を含めたような、そういう流域単位で見た開発許可基準というものではないという認識でよろしいんでしょうか。
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196齋齋藤健一林野庁森林整備部長
お答え申し上げます。
開発許可自体は、一件一件の開発行為について許可を出しております。
先ほどもお答え申し上げましたとおり、流域における過去の水害の発生状況等を考慮して排水計画を定めるということにしておりますので、まず水害の発生に関して申し上げれば、当該森林が失われたことによる効果というのはあがなわれているというふうに考えております。
一方で、流域全体のということで申し上げると、冒頭にお答え申し上げたように森林全体の機能ということになりますので、前段の保安林制度や林地開発許可制度によりましてそこを担保していくという考え方でございます。
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