小林大和資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答えいたします。

今、太陽光発電設備の廃棄に関する御質問をいただいたと思います。地域との共生における重要な課題でございまして、廃棄物となった太陽光発電設備については、その排出者に対して、現行でも、廃棄物処理法に基づき適正処理が義務づけられているところでございます。

また、二〇二二年七月以降は、再エネ特措法に基づきまして、FIT、FIP制度の認定事業者に対して、太陽光発電設備の解体撤去や適正処理のための費用の積立てを求めることで、適正な廃棄がなされるように促しているところでございます。

その上で、FIT、FIP制度の外の太陽光発電設備について、国として一律に廃棄等費用の積立てを求めることについては、他の事業用資産と同様に、廃棄等の費用を含める形での政策的支援を現在は行っておらず、純粋な事業制約となる規制措置に該当するという一方で、御指摘のような懸念はあろうかと思いますけれども、各種の公益保護に影響を及ぼす太陽光発電設備特有の放置の実態は現時点で政府として特段把握をしていないということから、現時点ではそうした措置は困難であるというふうに考えてございます。

引き続き、今の制度を着実に運用するとともに、放置の実態、それから規制的措置による事業制約の度合い等も踏まえながら、対応の在り方を検討してまいりたいと考えているところでございます。

前後のやりとり

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