宮本岩男経済産業省経済産業政策局地方創生担当政策統括調整官/経済産業省イノベーション・環境局イノベーション政策統括調整官

2026年4月17日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)

お答え申し上げます。

産業用地の確保に当たりましては、既存の工場敷地の最大限の活用も有効な手段と考えております。日本立地センターが実施した二〇二五年度新規事業所立地計画に関する動向調査結果でも、事業拠点の立地計画がある製造業を営む企業において、三つの選択肢、つまり、新設するか、増設するか、移転するかという三つの選択肢の中で聞いたところ、増設と回答した割合が四割と、一番多かったということでございました。

まさに御指摘いただいた現行の緑地規制につきましては、企業が工場を立地する際に必要とされる緑地面積率は、国が一律の基準を定める国準則がございますけれども、このほか、工場立地法又は地域未来投資促進法に基づき、一定のエリア内で国が定める基準の範囲内で、市町村が条例により定めることが可能というふうになってございます。

他方で、企業からは、工場敷地内で拡張や建て替えに当たり、これらの法律に基づく緑地面積の確保が課題という意見も上がっているところでございます。また、地方公共団体からも、この課題への対応を可能とする措置を求める声も上がってきております。

そこで、今般の改正内容でございますけれども、地域未来投資促進法に基づいて、地域経済牽引事業の用に供する工場であって、周辺の生活環境の保持のために必要な対応を行う場合については、市町村における基準の裁量の範囲を拡大することを認めることにより、既存の工場敷地の最大限の活用による産業用地の確保を図ることとしたところでございます。

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