畠山陽二郎経済産業省経済産業政策局長

2026年4月17日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)

お答え申し上げます。

中小企業につきましては、まず、今回の大胆な投資促進税制とは別の税制といたしまして、投資規模の要件を基本的に求めず、即時償却の措置も含みます中小企業経営強化税制という既に存在している制度がございます。こうした措置の活用も選択いただくことができるというふうに認識しているところでございます。

そうした前提の下で、今回のこの税制でございますけれども、大規模かつ高付加価値な国内投資へのインセンティブを付与する観点から、中小企業は五億円以上の投資案件を対象とすることとしておりまして、例えば、中小企業が工場の新設や増設に際し、建物や機械設備などを一体的に投資するような案件に御活用いただけるというふうに考えてございます。

その上で、委員御指摘のとおり、地域の中小企業も含め広く事業者に利用していただくためには、予見可能性が高く、できる限り負担の少ない手続となることが重要だというふうに認識してございます。

この点、今回の税制につきましては、投資計画が投資利益率や投資下限額といった定量的、客観的な要件を満たすかを中心に審査する確認手続としているところでございます。これによりまして、審査基準を可能な限り明確にいたしまして、事業者の予見可能性と手続負担の軽減を共に確保する制度としているところでございます。

今回措置いたします大胆な投資促進税制の周知、広報も含め、地域の中小企業においても広く御活用していただけるよう、今後とも制度の丁寧な設計や運用に努めてまいりたい、このように考えているところでございます。

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