ありがとうございました。
この資格制度、私は本当にしっかり進めていただきたいなというふうに思います。というのは、やはり今まで支援登録機関制度という、会社を、ある意味、法律ではないかもしれないですけれども、世間の目にさらしてコンプラを守ってもらうというのはあったものの、現場を実際見てみると、会社ではある程度規律を持ってやっているんだけれども、営業マンの個人のインセンティブが高過ぎるがゆえにコンプラ違反というのが起きていた。その個人に資格を取ってもらうことで、しっかりと、ある意味、倫理規程遵守宣言みたいなものだというふうに思いますが、これをすることによって、売手、買手、MアンドAに関わる当事者の民間の方々もしっかりと安心できるという、この制度をしっかり進めていただきたいというふうに思います。
やはり、中小企業のMアンドA市場がなぜ大事かというと、いろいろ理由はあるんですけれども、一つには後継者不足、後継者がいない会社をしっかりと、会社が持っている価値を別の会社に引き継ぐというだけではなくて、労働力の集約であったりだとか生産性向上、そして、今、中企庁が中心になって百億円企業を、地域、稼ぎ頭をしっかりつくっていこうという取組を進めていただいていますけれども、これは何をやるにしてもやはり市場の信頼がないと進まない、MアンドAをしようという気持ちにならないものですから、非常にMアンドA市場の適正化というのは大事です。
ただ一方で、やはりMアンドA市場の難しさというのは、大企業がMアンドAをするときにやるFA型、要は、売手と買手両方にアドバイザーがついて、がちがち両者で交渉して価格決定もしていくというものと、御承知のとおり、中小企業における仲介型、要は両手取りですよね。
この仲介型の場合は、情報の非対称性が非常に強い。要は、普通、会社を売る人というのは、自分の会社が幾らで売れるのかというのを日頃から価値評価をしているわけではないので、幾らで売れるのか適正価格が分からない。一方で、買い慣れている会社からすると、幾らぐらいでこの会社を買えばいいのかというのを分かっているというのもあるし、また、仲介事業者からすると、基本的に売手は、会社を売るのは一生に一回ですよね。だけれども、買手は永続的にお客さんになってくれる可能性があるので、どっちの方を見やすいんですかというと、人間ですから、買ってくれる方を見てしまうという、仲介には構造的なコンプラ違反が起きやすいものがあるんだというふうに思っています。
先ほどから繰り返し申し上げていますが、中小企業におけるMアンドAというのは大事だからこそ、そしてコンプラ違反が起きやすい構図があるからこそ、将来的には何かしらの業法で縛って、違反した個人ないしは会社にしっかりと罰金なりを科していくということも大事なんだというふうに思いますが、ちょっとそこのコメントをいただきたい。当然、恐らく、いただくコメントとしては、資格制度を進めていって、その成り行き次第でという話になるとは思いますが、この業法の話も是非コメントを下さい。
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赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
問題意識を共有をいたします。
御指摘のコロナ禍での事業者向け給付金は、政府が人流抑制等の要請を行うことで経済活動に制約を課し、地域、業種を超えて広範に需要が蒸発しちゃうというような極めて特異な事態であったために、使途に制限のない現金を給付するという、本当に臨時異例の支援策として実施をしたものです。
また、実質無利子無担保の融資、これは私はコロナ副大臣として関わっていたんですが、いわゆるゼロゼロ融資についても、こうした特異な事態における臨時異例の支援策として実施したものです。コロナ禍という危機的な状況下で、事業者の皆様の資金繰りを支援するという役割を果…
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土田慎(自民)
ありがとうございました。
仮定の話になってしまって大変恐縮でございましたが、今後どうなっていくか分からない中で、いずれにせよ、企業の成長につながる、ゆえに従業員の方の賃上げにつながるような制度設計、何をやるにしてもお願いしたいというふうに思います。
ちょっと質問の順番を変えて、中小企業のMアンドAの話をさせていただきます。
実は、私は、初当選させていただいて、初めて質問をさせていただいたのが中小企業のMアンドA市場の適正化の質問でございました。それからかなり、中企庁の皆さんのおかげで、MアンドA市場の適正化というのが進んできたというふうに思っており…
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16山山本和徳中小企業庁次長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、中小企業庁、経済産業省では、様々なMアンドA市場の改革に向けての取組を進めてきておりますけれども、まだまだ御指摘のような課題があるものと存じます。
そのため、これらの課題等の解決に向けまして、昨年の八月に、中小企業庁におきまして、今後具体化に向けた検討をする施策を含む中小MアンドA市場改革プランを取りまとめ、公表したところでございます。
特に、MアンドA支援に携わる支援者個人の知識や倫理観の高さがMアンドAの成否に大きく影響することを踏まえまして、当該プランにおきましては、MアンドA支援者個人の知識、倫理観を…
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- (上の発言)
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土田慎(自民)
ありがとうございました。
この資格制度、私は本当にしっかり進めていただきたいなというふうに思います。というのは、やはり今まで支援登録機関制度という、会社を、ある意味、法律ではないかもしれないですけれども、世間の目にさらしてコンプラを守ってもらうというのはあったものの、現場を実際見てみると、会社ではある程度規律を持ってやっているんだけれども、営業マンの個人のインセンティブが高過ぎるがゆえにコンプラ違反というのが起きていた。その個人に資格を取ってもらうことで、しっかりと、ある意味、倫理規程遵守宣言みたいなものだというふうに思いますが、これをすることによって、売手、買手、MアンドAに関わる当事者の民間の方々もしっかりと安心できるという、この制度をしっかり進めていただきたいというふうに思います。
やはり、中小企業のMアンドA市場がなぜ大事かというと、いろいろ理由はあるんですけれども、一つには後継者不足、後継者がいない会社をしっかりと、会社が持っている価値を別の会社に引き継ぐというだけではなくて、労働力の集約であったりだとか生産性向上、そして、今、中企庁が中心になって百億円企業を、地域、稼ぎ頭をしっかりつくっていこうという取組を進めていただいていますけれども、これは何をやるにしてもやはり市場の信頼がないと進まない、MアンドAをしようという気持ちにならないものですから、非常にMアンドA市場の適正化というのは大事です。
ただ一方で、やはりMアンドA市場の難しさというのは、大企業がMアンドAをするときにやるFA型、要は、売手と買手両方にアドバイザーがついて、がちがち両者で交渉して価格決定もしていくというものと、御承知のとおり、中小企業における仲介型、要は両手取りですよね。
この仲介型の場合は、情報の非対称性が非常に強い。要は、普通、会社を売る人というのは、自分の会社が幾らで売れるのかというのを日頃から価値評価をしているわけではないので、幾らで売れるのか適正価格が分からない。一方で、買い慣れている会社からすると、幾らぐらいでこの会社を買えばいいのかというのを分かっているというのもあるし、また、仲介事業者からすると、基本的に売手は、会社を売るのは一生に一回ですよね。だけれども、買手は永続的にお客さんになってくれる可能性があるので、どっちの方を見やすいんですかというと、人間ですから、買ってくれる方を見てしまうという、仲介には構造的なコンプラ違反が起きやすいものがあるんだというふうに思っています。
先ほどから繰り返し申し上げていますが、中小企業におけるMアンドAというのは大事だからこそ、そしてコンプラ違反が起きやすい構図があるからこそ、将来的には何かしらの業法で縛って、違反した個人ないしは会社にしっかりと罰金なりを科していくということも大事なんだというふうに思いますが、ちょっとそこのコメントをいただきたい。当然、恐らく、いただくコメントとしては、資格制度を進めていって、その成り行き次第でという話になるとは思いますが、この業法の話も是非コメントを下さい。
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赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
不適切な買手の排除に向けた取組や、MアンドA支援機関登録制度からの取消し等の取組は、大変重要なものであると認識をしています。その上で、業界の規律確保に一定の効果を上げているとの認識です。
まずは、資格制度を始めとした中小MアンドA市場改革プランに盛り込んだ施策の実現を通じて、中小MアンドAの支援に携わる個人、機関双方での適正な規律浸透を図り、市場環境整備を行ってまいりたいと思っています。
その上で、委員もそういうことで受け止めていただいているのはありがたいんですが、御指摘の刑事罰については現時点では検討しておりませんが、引き続き、市場の動向を注視しつ…
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土田慎(自民)
大臣、ありがとうございました。
引き続き、MアンドA市場の適正化については取り組んでいきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
ちょっと価格転嫁の話をしっかりやるつもりだったんですが、時間がなくなってしまったので、公取の皆さんにお伺いさせていただきます。
ちょっと細かい説明も省いちゃいますが、いわゆる独禁法における特殊指定の話、この一月から取適法が始まって、カバーできない守備範囲をしっかり独禁法における特殊指定でカバーしていく、特に物流業界においてはという話になっていますが、ここについて、どうぞよろしくお願いします。
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20向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
本年一月から施行されました取適法では、新たに特定運送委託というものが追加されまして、発荷主と運送事業者の取引が対象となっております。
一方で、着荷主が運送事業者に対しまして、ここは契約関係がないわけでございますが、荷待ちとか荷役等を要請するというものがありまして、これは取適法の対象外となっておるところでございます。
これに対してどのような対応をするのかということにつきまして、中小企業庁と公取で開催しております企業取引研究会、これは昨年の七月からやっておりますが、そこで検討したところでございます。
その結果といたしまして、独禁法…
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