堀上勝環境省自然環境局長

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)

まず、我が国の国立公園制度について、少し説明をさせていただきます。

国土が狭い我が国におきましては、古くから土地利用が高度化しておりまして、例えば米国などのように国立公園専用の土地が確保されるということが難しいという状況にありました。このため、土地の所有にかかわらず、公園区域を指定する地域制の自然公園制度を採用しております。

国立公園内には多くの私有地も含まれておりますので、地域住民の暮らし、あるいは様々な産業などとの調整を図る、そういうことを前提に公園制度を運用しております。

具体的には、風景の質に応じて最も規制が厳しい特別保護地区から、比較的大規模な行為のみを規制する普通地域まで、規制の強度を段階的に区分して、ゾーニングをして、公園の保護を図っています。

委員御指摘の特別地域につきましても、第一種から第三種まで、規制の強度を分けながら、地域の皆様の理解も得ながら、それぞれの地域で必要な規制を行わせていただいているところです。

環境省といたしましては、この制度を、地域住民の暮らし、あるいは産業との調和を図りながら、地域の理解も得て適切に運用していきたい、そういうふうに考えております。

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