そのお答えは分かりますが、引き続き検討していただきたいと思います。
続いて、水俣病の問題、公健法で救済をした、その後、また二度にわたる政治解決で多くの方が確かに救済された事実はあります。ところが、それでも、なおかつまだ被害を訴え、認定を求めている方が全国にいて、訴訟も起こしている。また、なかなか差別、偏見があって手を挙げられない方もいるということは、大臣御承知のとおりだと思います。
そういう方々は、今までの公健法で救われていない方々ですよね。よく環境省さんは、そういう方々に対しても、公健法の丁寧な運用をして何とかしますというようなお話が必ずあるわけですけれども、それで救われないからこそ、二度にわたる政治解決もあり、なおかつ、まだこれだけ多くの方が、千六百名以上の方が訴訟も起こしているという現状があります。
ですから、公健法を丁寧に運用しているといいますけれども、それは具体的にどういうことをしているのか、また、この運用の結果、実際、今数字は出ていますけれども、申請した方の一%にも満たない方しか認定されていない。非常に厳しい内容でありますね。
資料二というのをちょっと御覧いただきたいんですが、これは、今いわゆる判断条件として行われている、昭和五十二年の判断条件というのを作って、そこで被害者を、この人は認める、認めないというようなことを作ったその人が、当時の鹿児島大学医学部の教授の井形さんですけれども、当時の、どういう経緯でこれを作ったかというのをNHKのインタビューで答えています。
これを見ますと、途中から、三つの県の審査員が集まって、大体水俣病はこういうことだということをやりましょうということで、一つの判断条件みたいなものを作ったんですけれども、ただ、判断条件といっても条件じゃないんですよと。読んだらお分かりでしょうけれども、水俣病というのは、こういう症状があったり、こういう症状があったりします、主として、こういうときにこんな症状が出ますと書いてあるだけですね、これからは、例えば三つの条件がそろわないと棄却しなさいとか、そんなことは書いていないんですよと。見たら、誠に妥当な、教科書風なことが書いてある。
その後書いていますけれども、これは棄却できるのかな、できないのかな、いろいろと悩みながら審査したんだけれども、なかなか合意ができないので、残ったものは全部一括して棄却してしまったりとか、そういう非常に事務的なことを優先して、数が、余りに申請が大き過ぎるから減らそうというような形でやってしまったということを、この条件を作った御本人が述べているんですね。
こういう中で、丁寧な運用といって今やっているんですけれども、妥当なものなんでしょうかね、大臣。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
おはようございます。
お答え申し上げます。
今言われた、胎児性の水俣病患者さんからの御要望、委員が言われるように、分かっております。
ただ、これはあくまでも水俣市の判断事項であることから、再度、私の方からも市長にお話をお伝えしますというふうに発言させていただきました。
そして、翌日、最後の記者会見、夜、夕方五時過ぎだったと思いますけれども、高岡水俣市長も一緒に参加されるので、その前にちょっと控室で会ったものですから、このお話をさせていただきました。
そして、会見の場では、水俣市長とお会いしてその話をしたということを言及しなかった、本当にそのこと…
この発言のページ
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野間健(中道)
今のお答えを聞いていても、金子さんが求めていたのは、もうそのことは重々分かっているんですね、六十五歳に介護保険に移行しなきゃいけないという国の原則はよく分かっています、でも自分は、年を取ったから障害があって訪問入浴等をやっているわけではないんです、水俣病だからゆえにやってほしいということなんですね。ですから、今おっしゃったように、国の原則は分かるんですが、とはいえ、この問題については全国で裁判も起きていますし、あるいは、厚労省は特例を認めているという通知を出している例もあります。
ですから、金子さんは、そういうことは重々分かって、もう何回も棄却されてい…
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
御理解いただきたいのは、あくまでもこの課題については、私も厚労省が特例を認めていることは承知をしているところであります。ただ、あくまでもこの課題については水俣市の判断事項であって、市としては、訪問入浴ではなく、ほかのことも含めて、金子さんに対していろいろなことも施されているというふうに聞いておりますし、いろいろな面からいろいろなことを市も考慮して判断をされているというふうに承知をしておりますので。判断されておりますので、全体的なこの制度が厚労省で変わらない中で、やはりなかなか、こういう質疑があったこと等もまた市長には伝えますけれども、市の判断でやられるこ…
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- (上の発言)
8
野間健(中道)
そのお答えは分かりますが、引き続き検討していただきたいと思います。
続いて、水俣病の問題、公健法で救済をした、その後、また二度にわたる政治解決で多くの方が確かに救済された事実はあります。ところが、それでも、なおかつまだ被害を訴え、認定を求めている方が全国にいて、訴訟も起こしている。また、なかなか差別、偏見があって手を挙げられない方もいるということは、大臣御承知のとおりだと思います。
そういう方々は、今までの公健法で救われていない方々ですよね。よく環境省さんは、そういう方々に対しても、公健法の丁寧な運用をして何とかしますというようなお話が必ずあるわけですけれども、それで救われないからこそ、二度にわたる政治解決もあり、なおかつ、まだこれだけ多くの方が、千六百名以上の方が訴訟も起こしているという現状があります。
ですから、公健法を丁寧に運用しているといいますけれども、それは具体的にどういうことをしているのか、また、この運用の結果、実際、今数字は出ていますけれども、申請した方の一%にも満たない方しか認定されていない。非常に厳しい内容でありますね。
資料二というのをちょっと御覧いただきたいんですが、これは、今いわゆる判断条件として行われている、昭和五十二年の判断条件というのを作って、そこで被害者を、この人は認める、認めないというようなことを作ったその人が、当時の鹿児島大学医学部の教授の井形さんですけれども、当時の、どういう経緯でこれを作ったかというのをNHKのインタビューで答えています。
これを見ますと、途中から、三つの県の審査員が集まって、大体水俣病はこういうことだということをやりましょうということで、一つの判断条件みたいなものを作ったんですけれども、ただ、判断条件といっても条件じゃないんですよと。読んだらお分かりでしょうけれども、水俣病というのは、こういう症状があったり、こういう症状があったりします、主として、こういうときにこんな症状が出ますと書いてあるだけですね、これからは、例えば三つの条件がそろわないと棄却しなさいとか、そんなことは書いていないんですよと。見たら、誠に妥当な、教科書風なことが書いてある。
その後書いていますけれども、これは棄却できるのかな、できないのかな、いろいろと悩みながら審査したんだけれども、なかなか合意ができないので、残ったものは全部一括して棄却してしまったりとか、そういう非常に事務的なことを優先して、数が、余りに申請が大き過ぎるから減らそうというような形でやってしまったということを、この条件を作った御本人が述べているんですね。
こういう中で、丁寧な運用といって今やっているんですけれども、妥当なものなんでしょうかね、大臣。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答え申し上げます。
公害健康被害補償法に基づく水俣病の認定については、認定基準及び高度の学識と豊富な経験に基づき、関係県市の認定審査会において、申請者お一人お一人につき、暴露、症状、それらの因果関係についての総合的な検討を丁寧に行っているものというふうに承知をしております。
これまでの最高裁判決においても、現行の認定基準である昭和五十二年判断条件は否定されていないものと理解しております。環境省としては、現行の認定制度を見直す考えはありません。
水俣病については、公害健康被害補償法の施行後、二度にわたる政治解決と、多くの方々が様々な形で多大な努力を…
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野間健(中道)
今おっしゃったようなことは常に言われていることで、幾らそれを言われても、解決していないのが水俣病の問題ですよね。ですから、大臣もそうやって用意されたものを読むしかないんでしょうけれども、実態としては、水俣病があって、公健法上の水俣病と実態の水俣病、これが非常に乖離してしまっているということは御理解いただけていると思うんです。
それで、よく環境省さんは、裁判でも負けることもありますね。水俣病の認定が、環境省の認定がおかしいといって、被害者が勝訴をしている判決もいっぱいあります。そういったときに、環境省さんが常に言うことは、その判決というのは国際的な科学的…
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11伯伯野春彦環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
WHOが示すメチル水銀の環境保健クライテリアについてでございますが、メチル水銀中毒の発症閾値について記載されております。
これは、一九八〇年のWHO総会の決議に基づく国際化学物質安全性計画によりまして、WHOが国際的な研究者の協力を得て作成したものでございます。
有機水銀の暴露に関して、加盟国の専門的知見を集約しており、作成後も国際的な検証が継続して行われるなど、現在も信頼性の高い国際的な基準として維持されており、現時点で、このクライテリアの見直しが行われたとは承知していないところでございます。
なお、これ以外の信頼性の高い国…
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