野間健 (中道改革連合)

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 8 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

そのお答えは分かりますが、引き続き検討していただきたいと思います。

続いて、水俣病の問題、公健法で救済をした、その後、また二度にわたる政治解決で多くの方が確かに救済された事実はあります。ところが、それでも、なおかつまだ被害を訴え、認定を求めている方が全国にいて、訴訟も起こしている。また、なかなか差別、偏見があって手を挙げられない方もいるということは、大臣御承知のとおりだと思います。

そういう方々は、今までの公健法で救われていない方々ですよね。よく環境省さんは、そういう方々に対しても、公健法の丁寧な運用をして何とかしますというようなお話が必ずあるわけですけれども、それで救われないからこそ、二度にわたる政治解決もあり、なおかつ、まだこれだけ多くの方が、千六百名以上の方が訴訟も起こしているという現状があります。

ですから、公健法を丁寧に運用しているといいますけれども、それは具体的にどういうことをしているのか、また、この運用の結果、実際、今数字は出ていますけれども、申請した方の一%にも満たない方しか認定されていない。非常に厳しい内容でありますね。

資料二というのをちょっと御覧いただきたいんですが、これは、今いわゆる判断条件として行われている、昭和五十二年の判断条件というのを作って、そこで被害者を、この人は認める、認めないというようなことを作ったその人が、当時の鹿児島大学医学部の教授の井形さんですけれども、当時の、どういう経緯でこれを作ったかというのをNHKのインタビューで答えています。

これを見ますと、途中から、三つの県の審査員が集まって、大体水俣病はこういうことだということをやりましょうということで、一つの判断条件みたいなものを作ったんですけれども、ただ、判断条件といっても条件じゃないんですよと。読んだらお分かりでしょうけれども、水俣病というのは、こういう症状があったり、こういう症状があったりします、主として、こういうときにこんな症状が出ますと書いてあるだけですね、これからは、例えば三つの条件がそろわないと棄却しなさいとか、そんなことは書いていないんですよと。見たら、誠に妥当な、教科書風なことが書いてある。

その後書いていますけれども、これは棄却できるのかな、できないのかな、いろいろと悩みながら審査したんだけれども、なかなか合意ができないので、残ったものは全部一括して棄却してしまったりとか、そういう非常に事務的なことを優先して、数が、余りに申請が大き過ぎるから減らそうというような形でやってしまったということを、この条件を作った御本人が述べているんですね。

こういう中で、丁寧な運用といって今やっているんですけれども、妥当なものなんでしょうかね、大臣。

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