今おっしゃったようなことは常に言われていることで、幾らそれを言われても、解決していないのが水俣病の問題ですよね。ですから、大臣もそうやって用意されたものを読むしかないんでしょうけれども、実態としては、水俣病があって、公健法上の水俣病と実態の水俣病、これが非常に乖離してしまっているということは御理解いただけていると思うんです。
それで、よく環境省さんは、裁判でも負けることもありますね。水俣病の認定が、環境省の認定がおかしいといって、被害者が勝訴をしている判決もいっぱいあります。そういったときに、環境省さんが常に言うことは、その判決というのは国際的な科学的知見と相違しているんだ、だからその判決はおかしいということを度々おっしゃっていますよね。
よくそれで引用している国際的知見というのが、WHOが公表している、いわゆる毛髪にどれだけ水銀が含まれているかということで、五〇ppmが一つの判断の基準であると。これを超えると、五〇ppm以上毛髪に水銀があった場合は、これは確かに発病する、水俣病になる可能性が非常に高いんだ、そこのことを常におっしゃるんですね。本当に、これを金科玉条のように、必ず判決の後そういったことを言って、これは国際的知見に外れているんだということをおっしゃるんですけれども。
資料三を御覧ください。これも随分前のことなんですが、WHOが、有機水銀の基準に対して、どうも五〇というのはちょっと低過ぎるんじゃないか、もっと、一〇とか二〇でも発症している例があるということも、一九八九年ですね、こういうことをWHOが審議をしてやろうとしました。そうしたら、当時の環境庁は、いろいろな学者の人を動員して、こんなことが通ると、患者の認定をどんどんしなきゃいけなくなってお金がかかる、困るといって、いろいろな学者をどんどんどんどん動員して反論書を作らせているんですね。そういうことまでして、本当の科学的知見が何かということを、ある意味押し潰そうとしたということも過去にあります。
そして、資料四ですね。国際機関の警告としては、五〇ではなくて一〇とか二〇ppmでも妊婦の胎児には影響があるということも警告を出しています。
その後、さすがに我が国の厚労省もそうだと、これはちょっとまずいなということで、資料六を見ていただけると分かるんですが、厚労省は、さすがにやはりこれはまずいと思って、これは平成十七年ですけれども、妊婦さんに対して、魚介類の摂取、水銀に関する注意事項を見直して、この中、問一の答えの二というところで、従来の数値、許容量より、三・三から一・六に引き下げる、半分にしたということをホームページ上でちゃんと公表しております。
ですから、その前のページの五ページ、資料五を見ていただきますと、それを毛髪に換算してみると、線を引っ張って、下の方でありますけれども、五〇じゃなくて一四程度で影響が出るんだということを厚労省も認めているわけですね。
ですから、いまだにまだ五〇、五〇と言って、これが国際的な知見だということを主張されているというのは、甚だ時代遅れといいますか、厚労省ですらこういったことは違うんだということを公式に言っているんですよ。
だから、これをまだまだ主張されるんですか。私は、この知見というのは破綻していると思いますけれども、いかがでしょうか。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
御理解いただきたいのは、あくまでもこの課題については、私も厚労省が特例を認めていることは承知をしているところであります。ただ、あくまでもこの課題については水俣市の判断事項であって、市としては、訪問入浴ではなく、ほかのことも含めて、金子さんに対していろいろなことも施されているというふうに聞いておりますし、いろいろな面からいろいろなことを市も考慮して判断をされているというふうに承知をしておりますので。判断されておりますので、全体的なこの制度が厚労省で変わらない中で、やはりなかなか、こういう質疑があったこと等もまた市長には伝えますけれども、市の判断でやられるこ…
この発言のページ
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野間健(中道)
そのお答えは分かりますが、引き続き検討していただきたいと思います。
続いて、水俣病の問題、公健法で救済をした、その後、また二度にわたる政治解決で多くの方が確かに救済された事実はあります。ところが、それでも、なおかつまだ被害を訴え、認定を求めている方が全国にいて、訴訟も起こしている。また、なかなか差別、偏見があって手を挙げられない方もいるということは、大臣御承知のとおりだと思います。
そういう方々は、今までの公健法で救われていない方々ですよね。よく環境省さんは、そういう方々に対しても、公健法の丁寧な運用をして何とかしますというようなお話が必ずあるわけで…
この発言のページ
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答え申し上げます。
公害健康被害補償法に基づく水俣病の認定については、認定基準及び高度の学識と豊富な経験に基づき、関係県市の認定審査会において、申請者お一人お一人につき、暴露、症状、それらの因果関係についての総合的な検討を丁寧に行っているものというふうに承知をしております。
これまでの最高裁判決においても、現行の認定基準である昭和五十二年判断条件は否定されていないものと理解しております。環境省としては、現行の認定制度を見直す考えはありません。
水俣病については、公害健康被害補償法の施行後、二度にわたる政治解決と、多くの方々が様々な形で多大な努力を…
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- (上の発言)
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野間健(中道)
今おっしゃったようなことは常に言われていることで、幾らそれを言われても、解決していないのが水俣病の問題ですよね。ですから、大臣もそうやって用意されたものを読むしかないんでしょうけれども、実態としては、水俣病があって、公健法上の水俣病と実態の水俣病、これが非常に乖離してしまっているということは御理解いただけていると思うんです。
それで、よく環境省さんは、裁判でも負けることもありますね。水俣病の認定が、環境省の認定がおかしいといって、被害者が勝訴をしている判決もいっぱいあります。そういったときに、環境省さんが常に言うことは、その判決というのは国際的な科学的知見と相違しているんだ、だからその判決はおかしいということを度々おっしゃっていますよね。
よくそれで引用している国際的知見というのが、WHOが公表している、いわゆる毛髪にどれだけ水銀が含まれているかということで、五〇ppmが一つの判断の基準であると。これを超えると、五〇ppm以上毛髪に水銀があった場合は、これは確かに発病する、水俣病になる可能性が非常に高いんだ、そこのことを常におっしゃるんですね。本当に、これを金科玉条のように、必ず判決の後そういったことを言って、これは国際的知見に外れているんだということをおっしゃるんですけれども。
資料三を御覧ください。これも随分前のことなんですが、WHOが、有機水銀の基準に対して、どうも五〇というのはちょっと低過ぎるんじゃないか、もっと、一〇とか二〇でも発症している例があるということも、一九八九年ですね、こういうことをWHOが審議をしてやろうとしました。そうしたら、当時の環境庁は、いろいろな学者の人を動員して、こんなことが通ると、患者の認定をどんどんしなきゃいけなくなってお金がかかる、困るといって、いろいろな学者をどんどんどんどん動員して反論書を作らせているんですね。そういうことまでして、本当の科学的知見が何かということを、ある意味押し潰そうとしたということも過去にあります。
そして、資料四ですね。国際機関の警告としては、五〇ではなくて一〇とか二〇ppmでも妊婦の胎児には影響があるということも警告を出しています。
その後、さすがに我が国の厚労省もそうだと、これはちょっとまずいなということで、資料六を見ていただけると分かるんですが、厚労省は、さすがにやはりこれはまずいと思って、これは平成十七年ですけれども、妊婦さんに対して、魚介類の摂取、水銀に関する注意事項を見直して、この中、問一の答えの二というところで、従来の数値、許容量より、三・三から一・六に引き下げる、半分にしたということをホームページ上でちゃんと公表しております。
ですから、その前のページの五ページ、資料五を見ていただきますと、それを毛髪に換算してみると、線を引っ張って、下の方でありますけれども、五〇じゃなくて一四程度で影響が出るんだということを厚労省も認めているわけですね。
ですから、いまだにまだ五〇、五〇と言って、これが国際的な知見だということを主張されているというのは、甚だ時代遅れといいますか、厚労省ですらこういったことは違うんだということを公式に言っているんですよ。
だから、これをまだまだ主張されるんですか。私は、この知見というのは破綻していると思いますけれども、いかがでしょうか。
11伯伯野春彦環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
WHOが示すメチル水銀の環境保健クライテリアについてでございますが、メチル水銀中毒の発症閾値について記載されております。
これは、一九八〇年のWHO総会の決議に基づく国際化学物質安全性計画によりまして、WHOが国際的な研究者の協力を得て作成したものでございます。
有機水銀の暴露に関して、加盟国の専門的知見を集約しており、作成後も国際的な検証が継続して行われるなど、現在も信頼性の高い国際的な基準として維持されており、現時点で、このクライテリアの見直しが行われたとは承知していないところでございます。
なお、これ以外の信頼性の高い国…
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野間健(中道)
今申し上げた厚労省が妊婦さんに対しての警告を出していますけれども、この基準を下げていることについてはどうお考えですか。
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13伯伯野春彦環境省大臣官房環境保健部長
厚労省が下げているということでございます。
厚労省の詳細のところは、今現時点で、私の方から正確にお答えすることは困難ではございますが、先ほど申し上げたとおり、毛髪水銀の濃度に関しては、WHOのクライテリアが改正されたということはありませんし、現時点でも、それが最も信頼の置けるものであるということでございます。
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