その都度ということですが、例えばですけれども、国連憲章に違反する行為等が対象国に発生した場合は物品提供などを取りやめるということでよろしいのでしょうか。
近藤和也 (中道改革連合)
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
フィリピン、ニュージーランド及びオランダとの間では、防衛協力を進展させるための、様々なレベルで防衛当局間での協議を行っておりますが、現時点におきまして、これらの国々との間で存立危機事態における行動を前提とした訓練や協力というものについて決まった計画があるわけではございません。
ACSA締結国と共同訓練や災害支援を行っている途中において、何らかの事象、紛争などが発生した場合、ACSAに基づいての物品の提供等はされ続けるのか、やめる場合はあり得るのか、伺います。
お答え申し上げます。
物品、役務の提供の可否は、相手国からの要請を受け、我が国の国内法に基づきその都度主体的に判断することとなっております。
したがいまして、例えば、自衛隊の活動中に何らかの事案が発生した結果として、それ以降の物品、役務の提供は行わないといった判断をすることもあり得ると考えております。
- (上の発言)
その都度ということですが、例えばですけれども、国連憲章に違反する行為等が対象国に発生した場合は物品提供などを取りやめるということでよろしいのでしょうか。
そのような理解で結構であります。
我が国として、国連憲章上違法な武力の行使を行う国に対しては、協力を行うことはありません。
実際、お尋ねの三つのACSA、いずれにおいても、第三条の1におきまして、「この協定に基づいて提供される物品又は役務の使用は、国際連合憲章と両立するものでなければならない。」旨、明確に規定をされております。
そのような場合があったときには取りやめるということですね。ありがとうございます。
自衛隊の具体的な活動において、例えば、救助活動でもいいんですけれども、その場所で日本が出動していて、そして、A国は協定を結んでいる国、そしてB国は協定を結んでいない国、これら二国と、同時に、また同区域で活動をするような場面は今まであったのでしょうか。
お答え申し上げます。 委員が御指摘の、自衛隊のこれまでの活動で、ACSAを締結している国と締結していない国、いずれとも自衛隊が活動した事例はございます。 具体的な事例を申し上げますと、例えば、令和四年、トンガにおける国際緊急援助活動を実施しました際には、締約国であるアメリカ等のほか、非締約国のニュージーランド等が現地で活動しておりました。また、令和五年、トルコにおける国際緊急援助活動を実施した際には、締約国のアメリカ等とともに、非締約国のフィリピン等が現地で活動、また、令和七年、ミャンマーにおける国際緊急援助活動の際には、締約国のインドのほか、非締約…