そのような場合があったときには取りやめるということですね。ありがとうございます。
自衛隊の具体的な活動において、例えば、救助活動でもいいんですけれども、その場所で日本が出動していて、そして、A国は協定を結んでいる国、そしてB国は協定を結んでいない国、これら二国と、同時に、また同区域で活動をするような場面は今まであったのでしょうか。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)
そのような場合があったときには取りやめるということですね。ありがとうございます。
自衛隊の具体的な活動において、例えば、救助活動でもいいんですけれども、その場所で日本が出動していて、そして、A国は協定を結んでいる国、そしてB国は協定を結んでいない国、これら二国と、同時に、また同区域で活動をするような場面は今まであったのでしょうか。
お答え申し上げます。
物品、役務の提供の可否は、相手国からの要請を受け、我が国の国内法に基づきその都度主体的に判断することとなっております。
したがいまして、例えば、自衛隊の活動中に何らかの事案が発生した結果として、それ以降の物品、役務の提供は行わないといった判断をすることもあり得ると考えております。
その都度ということですが、例えばですけれども、国連憲章に違反する行為等が対象国に発生した場合は物品提供などを取りやめるということでよろしいのでしょうか。
そのような理解で結構であります。
我が国として、国連憲章上違法な武力の行使を行う国に対しては、協力を行うことはありません。
実際、お尋ねの三つのACSA、いずれにおいても、第三条の1におきまして、「この協定に基づいて提供される物品又は役務の使用は、国際連合憲章と両立するものでなければならない。」旨、明確に規定をされております。
そのような場合があったときには取りやめるということですね。ありがとうございます。
自衛隊の具体的な活動において、例えば、救助活動でもいいんですけれども、その場所で日本が出動していて、そして、A国は協定を結んでいる国、そしてB国は協定を結んでいない国、これら二国と、同時に、また同区域で活動をするような場面は今まであったのでしょうか。
お答え申し上げます。 委員が御指摘の、自衛隊のこれまでの活動で、ACSAを締結している国と締結していない国、いずれとも自衛隊が活動した事例はございます。 具体的な事例を申し上げますと、例えば、令和四年、トンガにおける国際緊急援助活動を実施しました際には、締約国であるアメリカ等のほか、非締約国のニュージーランド等が現地で活動しておりました。また、令和五年、トルコにおける国際緊急援助活動を実施した際には、締約国のアメリカ等とともに、非締約国のフィリピン等が現地で活動、また、令和七年、ミャンマーにおける国際緊急援助活動の際には、締約国のインドのほか、非締約…
令和四年や令和五年のときに簡単に融通し合うことができなかったニュージーランド等とスムーズに受渡しができるということですね。ありがとうございます。
それでは、次に参ります。
防衛装備移転三原則が見直されましたが、武器の支援ニーズが高まった場合、政府として、ACSAにおいて武器を適用対象に含めないとする、先ほど原田委員とのやり取りの中でも、武器と弾薬は違うんだというような質疑、やり取りがありましたけれども、武器を適用対象に含めないとする従来の方針を見直す余地があると考えているのかどうか、伺います。
これまでの質疑の中でも答弁させていただいておりますように、ACSAは決済手続等の枠組みを定めるものでありまして、これと防衛装備移転三原則は性質、目的が異なっておりまして、防衛装備移転三原則やその運用指針の見直しを受けてACSAを改正するという関係にはない、このように考えております。
また、今般の防衛装備移転制度の見直しに際しまして、我が国のACSAが対象としている物品の種類に武器を加えるような検討は行っておりません。また、現場においてニーズがあるとも承知しておりませんので、御指摘のような見直しを行うということは考えておりません。