お答え申し上げます。
委員が御指摘の、自衛隊のこれまでの活動で、ACSAを締結している国と締結していない国、いずれとも自衛隊が活動した事例はございます。
具体的な事例を申し上げますと、例えば、令和四年、トンガにおける国際緊急援助活動を実施しました際には、締約国であるアメリカ等のほか、非締約国のニュージーランド等が現地で活動しておりました。また、令和五年、トルコにおける国際緊急援助活動を実施した際には、締約国のアメリカ等とともに、非締約国のフィリピン等が現地で活動、また、令和七年、ミャンマーにおける国際緊急援助活動の際には、締約国のインドのほか、非締約国のフィリピン等が現地で活動といった事例がございます。
こういった例を踏まえまして、一般論として申し上げますと、ACSAによって相手国との間で物品、役務の提供を行う際の手続等について事前に定めておくことは、実際の物品、役務の提供を円滑に行うことを可能とするものでございまして、意義があるものと考えてございます。
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近藤和也(中道)
その都度ということですが、例えばですけれども、国連憲章に違反する行為等が対象国に発生した場合は物品提供などを取りやめるということでよろしいのでしょうか。
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茂木敏充(自民)外務大臣
そのような理解で結構であります。
我が国として、国連憲章上違法な武力の行使を行う国に対しては、協力を行うことはありません。
実際、お尋ねの三つのACSA、いずれにおいても、第三条の1におきまして、「この協定に基づいて提供される物品又は役務の使用は、国際連合憲章と両立するものでなければならない。」旨、明確に規定をされております。
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近藤和也(中道)
そのような場合があったときには取りやめるということですね。ありがとうございます。
自衛隊の具体的な活動において、例えば、救助活動でもいいんですけれども、その場所で日本が出動していて、そして、A国は協定を結んでいる国、そしてB国は協定を結んでいない国、これら二国と、同時に、また同区域で活動をするような場面は今まであったのでしょうか。
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- (上の発言)
71上上田幸司防衛省統合幕僚監部総括官
お答え申し上げます。
委員が御指摘の、自衛隊のこれまでの活動で、ACSAを締結している国と締結していない国、いずれとも自衛隊が活動した事例はございます。
具体的な事例を申し上げますと、例えば、令和四年、トンガにおける国際緊急援助活動を実施しました際には、締約国であるアメリカ等のほか、非締約国のニュージーランド等が現地で活動しておりました。また、令和五年、トルコにおける国際緊急援助活動を実施した際には、締約国のアメリカ等とともに、非締約国のフィリピン等が現地で活動、また、令和七年、ミャンマーにおける国際緊急援助活動の際には、締約国のインドのほか、非締約国のフィリピン等が現地で活動といった事例がございます。
こういった例を踏まえまして、一般論として申し上げますと、ACSAによって相手国との間で物品、役務の提供を行う際の手続等について事前に定めておくことは、実際の物品、役務の提供を円滑に行うことを可能とするものでございまして、意義があるものと考えてございます。
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近藤和也(中道)
令和四年や令和五年のときに簡単に融通し合うことができなかったニュージーランド等とスムーズに受渡しができるということですね。ありがとうございます。
それでは、次に参ります。
防衛装備移転三原則が見直されましたが、武器の支援ニーズが高まった場合、政府として、ACSAにおいて武器を適用対象に含めないとする、先ほど原田委員とのやり取りの中でも、武器と弾薬は違うんだというような質疑、やり取りがありましたけれども、武器を適用対象に含めないとする従来の方針を見直す余地があると考えているのかどうか、伺います。
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茂木敏充(自民)外務大臣
これまでの質疑の中でも答弁させていただいておりますように、ACSAは決済手続等の枠組みを定めるものでありまして、これと防衛装備移転三原則は性質、目的が異なっておりまして、防衛装備移転三原則やその運用指針の見直しを受けてACSAを改正するという関係にはない、このように考えております。
また、今般の防衛装備移転制度の見直しに際しまして、我が国のACSAが対象としている物品の種類に武器を加えるような検討は行っておりません。また、現場においてニーズがあるとも承知しておりませんので、御指摘のような見直しを行うということは考えておりません。
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近藤和也(中道)
ありがとうございます。
世界の情勢が混沌としております。日本の安全保障を取り巻く環境が依然として厳しい状況が続いていますけれども、民主主義、自由、人権、法の支配といった共通の価値観を持つ国々とACSAを締結する意義について伺います。いかがでしょうか。
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