お答えいたします。
フィリピン、ニュージーランド及びオランダとの間では、防衛協力を進展させるための、様々なレベルで防衛当局間での協議を行っておりますが、現時点におきまして、これらの国々との間で存立危機事態における行動を前提とした訓練や協力というものについて決まった計画があるわけではございません。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)
お答えいたします。
フィリピン、ニュージーランド及びオランダとの間では、防衛協力を進展させるための、様々なレベルで防衛当局間での協議を行っておりますが、現時点におきまして、これらの国々との間で存立危機事態における行動を前提とした訓練や協力というものについて決まった計画があるわけではございません。
固定化するものではないということですね。あくまでも決済手続だということですね。ありがとうございます。
それでは、次に参ります。
ACSAの適用が想定される活動の典型例は、共同訓練、PKOへの協力を始めとする平和協力業務、人道的な国際救援活動、大規模災害への対処等であると考えられると承知していますが、そのような場面で共同して活動する相手国との間にACSAが存在しない場合、物品の提供はできないのか、ACSAがないとどのような不都合が生じるのか、伺います。
お答えいたします。 ACSAを締結していない国との間で、国内法上の要件を満たせば物品の提供は可能だというふうに考えておりますが、相応の手続が必要になります。 具体的には、国有財産の場合、物品管理法や財政法の定めにより、原則として無償ではなく有償での貸付けということになります。したがいまして、貸付料などの適正な対価について相手方とのその都度交渉を行った上で徴収をするという必要が生じます。 ACSAについては、物品の提供を行う際の決済手続等を枠組みとして事前に定めておくものでございます。これによりまして、相手国と適正な対価について都度交渉するようなプロ…
これらの国々と、存立危機事態を想定した訓練や存立危機事態における協議をしていますでしょうか。
お答えいたします。
フィリピン、ニュージーランド及びオランダとの間では、防衛協力を進展させるための、様々なレベルで防衛当局間での協議を行っておりますが、現時点におきまして、これらの国々との間で存立危機事態における行動を前提とした訓練や協力というものについて決まった計画があるわけではございません。
ACSA締結国と共同訓練や災害支援を行っている途中において、何らかの事象、紛争などが発生した場合、ACSAに基づいての物品の提供等はされ続けるのか、やめる場合はあり得るのか、伺います。
お答え申し上げます。
物品、役務の提供の可否は、相手国からの要請を受け、我が国の国内法に基づきその都度主体的に判断することとなっております。
したがいまして、例えば、自衛隊の活動中に何らかの事案が発生した結果として、それ以降の物品、役務の提供は行わないといった判断をすることもあり得ると考えております。
その都度ということですが、例えばですけれども、国連憲章に違反する行為等が対象国に発生した場合は物品提供などを取りやめるということでよろしいのでしょうか。