ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明いたします。
改正の第一は、在ラトビア日本国大使館の位置の地名を改めることです。
改正の第二は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定することです。
改正の第三は、在外公館に勤務する在外公務員の配偶者手当の見直しを行うことです。
改正の第四は、在外公館に勤務する外務公務員の同行子女手当を新設することです。
改正の第五は、在外公館に勤務する外務公務員の在外単身赴任手当を新設することです。
改正の第六は、在外公館に勤務する外務公務員の国内の留守宅に係る住居手当を支給することであります。
改正の第七は、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当のうち、幼稚園に相当する教育施設に係る加算額の限度額を改定することであります。
以上の改正内容のうち、在勤基本手当の基準額の改定、配偶者手当の見直し、同行子女手当及び在外単身赴任手当の新設、国内の留守宅に係る住居手当の支給、幼稚園に相当する教育施設に係る加算額の限度額の改定につきまして、在外職員の実態に合った手当の支給を来年度当初から開始したく、年度内の法律改正に御協力いただけますようお願いいたします。
以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。
何とぞ、御審議の上、御賛同いただけますようお願いいたします。
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茂木敏充(自民)外務大臣
今年の年初に、外国訪問先、最初としてイスラエル、そしてパレスチナを訪問いたしました。
イスラエルでは、ネタニヤフ首相、サール外相、そしてヘルツォグ大統領、パレスチナでは、フセイン・シェイク副大統領及びムスタファ首相と会談をしまして、ハマス等によりますテロの現場、それも、実際に私も足を運んで視察をさせていただいたところであります。
私からは、これまでイスラエル、パレスチナ双方と良好な関係を築いてきた日本として、中東和平の実現に向けて双方にやるべきことがあると。最終的には、信頼関係が崩れているわけですから、この信頼関係を取り戻すことが重要じゃないか、その…
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青柳仁士(維新)
済みません。御答弁ありがとうございました。
以上で終了させていただきます。
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國場幸之助(自民)
次に、本日付託になりました内閣提出、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより趣旨の説明を聴取いたします。外務大臣茂木敏充君。
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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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- (上の発言)
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茂木敏充(自民)外務大臣
ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明いたします。
改正の第一は、在ラトビア日本国大使館の位置の地名を改めることです。
改正の第二は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定することです。
改正の第三は、在外公館に勤務する在外公務員の配偶者手当の見直しを行うことです。
改正の第四は、在外公館に勤務する外務公務員の同行子女手当を新設することです。
改正の第五は、在外公館に勤務する外務公務員の在外単身赴任手当を新設することです。
改正の第六は、在外公館に勤務する外務公務員の国内の留守宅に係る住居手当を支給することであります。
改正の第七は、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当のうち、幼稚園に相当する教育施設に係る加算額の限度額を改定することであります。
以上の改正内容のうち、在勤基本手当の基準額の改定、配偶者手当の見直し、同行子女手当及び在外単身赴任手当の新設、国内の留守宅に係る住居手当の支給、幼稚園に相当する教育施設に係る加算額の限度額の改定につきまして、在外職員の実態に合った手当の支給を来年度当初から開始したく、年度内の法律改正に御協力いただけますようお願いいたします。
以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。
何とぞ、御審議の上、御賛同いただけますようお願いいたします。
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國場幸之助(自民)
これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る十一日水曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後三時四分散会
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