つまり、現行法上でのこの十二歳の未成年の少女を性的に買う行為というのは処罰の対象なんですよね、明確に。しかし、そのことがこの日本社会において余りに知られていないんじゃないかということが私は問題意識として持っているんです。だから、この三十日という短い期間の間に六十人もの大人が少女を買うという、性的に買うという行為を行ったのではないかと、そんな事態が起きているのではないかと思うわけです。
大臣、改めて、そうした児童に対する性的な搾取を防ぐため、児童買春、児童に淫行させる行為というのは処罰の対象であり犯罪であるということを徹底的にこ家庁として周知すべきと思いますが、いかがですか。
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吉良よし子(共産)
子供に対する性搾取はあってはならないというお話がありました。
何よりも今回の事件というのは、やはり重大な人権侵害であり、子供に対する性搾取であるということはもう明らかだと思うんですね。何より、この十二歳の子供を買って、いわゆる性的サービス、性的行為をさせた性購買者、性を買った者、六十人もいると。その六十人に対しての怒りの声が今社会の中で大きく沸き起こり、今、売春防止法の見直しについての議論が国会でも始まっているということ、私は重要だと思うんですが、同時に、しかし、この売春防止法を変えなければ、この少女を買った六十人の大人が処罰もされず野放しにされたまま…
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128中中村英正こども家庭庁成育局長
お答え申し上げます。
個別の事案ということでございますと、それは最終的には司法の判断でございますが、(発言する者あり)一般論として、はい、お配りいただいている資料にあります児童福祉法第三十四条の第一項第六号に児童に淫行させる行為ということで禁止としております。これに違反した者については、第六十条第一項に罰則が科されることになっておりますが、この児童に淫行させる行為には、第三者を相手方として淫行させる場合のみではなく、自己に対して淫行させる者も含まれると判例等に鑑み我々としても考えております。
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129村村松秀樹法務省大臣官房政策立案総括審議官
児童買春等処罰法につきまして御説明を差し上げたいと思います。
児童買春をした者、すなわち十八歳に満たない者又はその保護者等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該十八歳に満たない者に対して性交等をした者につきましては、児童買春等処罰法の四条に規定いたします児童買春罪が成立し、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処することとされているというところでございます。
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- (上の発言)
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吉良よし子(共産)
つまり、現行法上でのこの十二歳の未成年の少女を性的に買う行為というのは処罰の対象なんですよね、明確に。しかし、そのことがこの日本社会において余りに知られていないんじゃないかということが私は問題意識として持っているんです。だから、この三十日という短い期間の間に六十人もの大人が少女を買うという、性的に買うという行為を行ったのではないかと、そんな事態が起きているのではないかと思うわけです。
大臣、改めて、そうした児童に対する性的な搾取を防ぐため、児童買春、児童に淫行させる行為というのは処罰の対象であり犯罪であるということを徹底的にこ家庁として周知すべきと思いますが、いかがですか。
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
御指摘の周知については、例えば、警察庁において、児童買春等の子供への犯罪は子供の人権を侵害する悪質な犯罪であること等について、国民への周知のための広報啓発用ポスター等を作成し、ウェブサイトに掲載する等の取組を行っていると承知をしております。
こども家庭庁としては、子供政策の司令塔としてこどもまんなか社会の実現に力を尽くすべく、引き続き子供の性被害防止プラン二〇二二に基づきまして、子供の性暴力の防止のために必要な取組を実施されるよう、関係省庁と連携して対応していきたいというふうに考えております。
問題意識、重く受け止めておりまして、やはりまだまだ周知が…
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吉良よし子(共産)
これは犯罪だと周知しなければならないと、今はまだ足りていないと、大臣の御認識があったと、大事なことだと思うんですね。
例えば、この間でも、痴漢に関して、痴漢に注意といって被害者に対して注意喚起する周知啓発が多かったんですけど、最近変わってきて、痴漢は犯罪ですという周知に変わる中で、やはり多くの人の認識が変わってきたということもあると思いますから、やはりこの児童への性搾取というのは犯罪だということも是非とも大々的に周知啓発していただきたいと思うわけです。こうした周知が必要と考えるのは、日本が性売買大国であり、特に子供への性被害、子供への性犯罪というのがも…
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
この子供の性的搾取は、その被害者に対して深刻な精神的、肉体的苦痛をもたらすものでありまして、被害からの回復に向けては迅速かつ的確な対応が求められるものでございます。
この性的搾取の被害に遭った子供については、児童相談所において安全確保が必要な場合の一時保護を直ちに実施し、心身の状況を把握するとともに、専門的な医療的ケアのための医療機関の受診に関する援助、児童心理司によるカウンセリング等の必要な支援のほか、被害の状況を確認し、警察を始めとする各機関への通報又は連絡を実施することとしております。ですので、しっかりと保護する対象としても考えているということで…
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