楠正憲デジタル庁統括官

2025年11月28日・第219回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

お答え申し上げます。

制度についてですけれども、先ほど大臣からもお話がありましたように、年金受給者の皆様にこれ登録していいですよねという書留をお送りして、それで、登録を希望されない方のみはがきを、返信をいただくというような仕組みでございまして、特に何もされない場合は年金の口座を公金受取口座として登録するという仕組みでございます。

本特例制度につきましては、令和六年五月に施行されました改正口座登録法に基づくものでございまして、このデジタル手続が不慣れな方や金融機関へ手続に出向くことが難しい方であっても簡易にこの登録ができるように、登録方法の拡充を図るものでございます。

具体的には、この年金受給者のうち公金受取口座の未登録者である千七百万人に対しまして、年金振り込み口座を公金受取口座として登録することに関する意向を確認する書面を送付をして、一定期間内に不同意の回答がない場合、これ四十五日で考えておりますけれども、同意したものとみなして当該口座情報等を公金受取口座として登録をいたします。登録を望まない方には、不同意の意思を示す機会をこれ確実に担保するということが重要でございますので、意向を確認する書面の送付を書留郵便又はこれに準ずるもので行うということを法定をしております。

デジタル庁といたしましては、本人の意にそぐわない登録を行わないように、周知、広報の徹底や、丁寧な問合せ対応を行う体制のための体制整備等に努めつつ、制度の適切な運用を図ってまいります。

前後のやりとり

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