仁比聡平 (日本共産党)

2025年11月27日・第219回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

大事な御答弁だと思うんですね。

改めて、この八百十九条の七項が、子供に対する虐待はもちろんですが、父母どちらか一方のDV、これを必要的単独親権にしている理由は、この条文上も明らかなとおり、子の利益を害するからなんですよね。DVは子の利益を害するという、このことをしっかり裁判所は判断しなきゃいけないと思うんです。

そこでお尋ねをしたいんですが、これまでの、つまり現行民法に基づく調停や裁判の中で、離婚それから子の養育をめぐって、極めて高い葛藤の紛争があります。そのときに、調停委員さんだったり裁判官だったりあるいは弁護士だったりが、あなたへの暴力、DVがあったとしても、相手方と子供さんの面会、養育の問題は別ですと言って強く説得することが頻繁にありました。

そのことについてちょっと紹介しておいた方がいいでしょうが、昨年の四月三日の衆議院の参考人として、DV被害者として、住所を秘匿して、いつ居場所を突き止められて目の前に夫が現れるか分からない恐怖と隣り合わせの毎日を送っていますという斉藤参考人から、議事録の三段目のところありますけれども、子供さんの主治医の意見書を裁判所に提出したと。どう書かれているか。妻は配偶者によるストレスで重度のうつであり、障害のある子供の監護に悪影響になるので面会の負担を考慮すべきだと、子供は障害の状態から面会交流は控えるべきだという主治医の意見書が出ているという事案なんですね。これに対して調停委員や裁判官は、それは離婚事由で、面会では理由になりませんねと言い、調査官も、子供に障害があっても親がうつでも面会には関係ないとはっきり言っていました、恐怖と不安、絶望感でいっぱいになりましたと。

このDVの主張があるにもかかわらず、あなたが言うとおりであったとしても、というのは、つまり、DVであろうがなかろうが、子の養育、面会などの問題とは別問題ですという、こうした見地は法の趣旨に反するのではありませんか。局長、いかがですか。

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