松井信憲法務省民事局長

2025年11月27日・第219回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

お答え申し上げます。

離婚後の親権者の定めについて、父母の協議が調わない理由には様々なものが考えられます。そこで、改正法は、裁判所が父母双方を親権者と定めることができる場合を父母の合意がある場合に限定はしてはおりません。裁判所が、子の利益のため、父母と子の関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮して離婚後の親権者を定めることとしております。

もっとも、委員御指摘のとおり、子が安全、安心な環境で養育されることが子の心身の健全な成長にとって重要であるというふうに考えております。そこで、改正法は、虐待等のおそれやDV被害を受けるおそれの有無等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときには必ず父母の一方を親権者と定めなければならないこととして、父母双方を親権者と定めることによって安全、安心な養育の環境が害され、子の利益が害されることがないように配慮をしているところでございます。

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