日本共産党の仁比聡平でございます。
今日は、離婚後共同親権とDVについてお尋ねしたいと思います。
父母が離婚後共同親権ないし共同養育を合意できないという場合があると。このときに子供の利益をどう考えるかというのが、改正八百十九条の七項が適用される場面ということになるんだと思うんですね。この点について、子供の成長発達にとって安全、安心を与えてくれる養育者、同居者、同居親との安定した環境が守られることが最も重要という知見について、法案審議の際にも繰り返し指摘をしてまいりました。
資料の一枚目御覧いただきますと、改めて、二〇二二年六月二十五日の日本乳幼児精神保健学会の声明を御覧いただいています。離婚後の子どもの養育の在り方についてということなんですが、詳しくはお読みいただきたいと思いますけれども、二枚目、上の方に、子供の成長発達にとって最も重要なのは、安全、安心を与えてくれる養育者との安定した関係と環境が守られることである、そのためには、安全、安心は子供自身のみならず、子供に安全基地を提供する同居親についても確保されなければならないと、こうした知見が示されているわけですけれども、裁判所はこの八百十九条七項の場面においてこうした知見をどのように考えるべきなのか、改正法の趣旨について、まず民事局長にお尋ねします。
112安安達悠司(参政)
今のマスクの点は是非また取り組んでいただきたいと思います。
あと、最後に、この司法アクセスの、あっ、ごめんなさい。
この発言のページ
113
伊藤孝江(公明)
時間が来ております。おまとめください。
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114安安達悠司(参政)
時間来ていますね。じゃ、済みません。
あと、帰化の点に関して大臣にお聞きしたかったのと、あと司法アクセス改善と迅速化についても是非これからまたの機会にお尋ねしていきたいと思います。
ありがとうございました。
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- (上の発言)
115
仁比聡平(共産)
日本共産党の仁比聡平でございます。
今日は、離婚後共同親権とDVについてお尋ねしたいと思います。
父母が離婚後共同親権ないし共同養育を合意できないという場合があると。このときに子供の利益をどう考えるかというのが、改正八百十九条の七項が適用される場面ということになるんだと思うんですね。この点について、子供の成長発達にとって安全、安心を与えてくれる養育者、同居者、同居親との安定した環境が守られることが最も重要という知見について、法案審議の際にも繰り返し指摘をしてまいりました。
資料の一枚目御覧いただきますと、改めて、二〇二二年六月二十五日の日本乳幼児精神保健学会の声明を御覧いただいています。離婚後の子どもの養育の在り方についてということなんですが、詳しくはお読みいただきたいと思いますけれども、二枚目、上の方に、子供の成長発達にとって最も重要なのは、安全、安心を与えてくれる養育者との安定した関係と環境が守られることである、そのためには、安全、安心は子供自身のみならず、子供に安全基地を提供する同居親についても確保されなければならないと、こうした知見が示されているわけですけれども、裁判所はこの八百十九条七項の場面においてこうした知見をどのように考えるべきなのか、改正法の趣旨について、まず民事局長にお尋ねします。
116松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
離婚後の親権者の定めについて、父母の協議が調わない理由には様々なものが考えられます。そこで、改正法は、裁判所が父母双方を親権者と定めることができる場合を父母の合意がある場合に限定はしてはおりません。裁判所が、子の利益のため、父母と子の関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮して離婚後の親権者を定めることとしております。
もっとも、委員御指摘のとおり、子が安全、安心な環境で養育されることが子の心身の健全な成長にとって重要であるというふうに考えております。そこで、改正法は、虐待等のおそれやDV被害を受けるおそれの有無等の事情を考慮…
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仁比聡平(共産)
大事な御答弁だと思うんですね。
改めて、この八百十九条の七項が、子供に対する虐待はもちろんですが、父母どちらか一方のDV、これを必要的単独親権にしている理由は、この条文上も明らかなとおり、子の利益を害するからなんですよね。DVは子の利益を害するという、このことをしっかり裁判所は判断しなきゃいけないと思うんです。
そこでお尋ねをしたいんですが、これまでの、つまり現行民法に基づく調停や裁判の中で、離婚それから子の養育をめぐって、極めて高い葛藤の紛争があります。そのときに、調停委員さんだったり裁判官だったりあるいは弁護士だったりが、あなたへの暴力、DVがあ…
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118松松井信憲法務省民事局長
まず、個々の調停手続、裁判手続における発言については行政府としてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げますと、父母の別居や離婚後も適切な形で親子交流の継続が図られることは子の利益の観点から重要ではありますが、親子交流の実施に当たっては、子及び監護親の安全、安心の確保が必要不可欠であると考えております。
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