時間来ていますね。じゃ、済みません。
あと、帰化の点に関して大臣にお聞きしたかったのと、あと司法アクセス改善と迅速化についても是非これからまたの機会にお尋ねしていきたいと思います。
ありがとうございました。
2025年11月27日・第219回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
時間来ていますね。じゃ、済みません。
あと、帰化の点に関して大臣にお聞きしたかったのと、あと司法アクセス改善と迅速化についても是非これからまたの機会にお尋ねしていきたいと思います。
ありがとうございました。
お答えいたします。 一般論として申し上げれば、証人尋問や被告人質問における供述の信用性につきましては、当該証人等の供述態度だけでなく、その供述内容はもとより、その他の証拠で認められるもろもろの事情を含め、総合的に判断されているものと承知しております。 その上で、証人等にマスクを外すよう求めるか否かは、訴訟指揮の問題として各裁判体が個別に判断すべき事項でございまして、最高裁事務総局、事務当局として、その訴訟指揮の具体的な行使の在り方について所見を述べることはできません。 各裁判体は、それぞれ証人尋問や被告人質問において的確な心証形成ができるよう訴訟指…
今のマスクの点は是非また取り組んでいただきたいと思います。
あと、最後に、この司法アクセスの、あっ、ごめんなさい。
時間が来ております。おまとめください。
時間来ていますね。じゃ、済みません。
あと、帰化の点に関して大臣にお聞きしたかったのと、あと司法アクセス改善と迅速化についても是非これからまたの機会にお尋ねしていきたいと思います。
ありがとうございました。
日本共産党の仁比聡平でございます。 今日は、離婚後共同親権とDVについてお尋ねしたいと思います。 父母が離婚後共同親権ないし共同養育を合意できないという場合があると。このときに子供の利益をどう考えるかというのが、改正八百十九条の七項が適用される場面ということになるんだと思うんですね。この点について、子供の成長発達にとって安全、安心を与えてくれる養育者、同居者、同居親との安定した環境が守られることが最も重要という知見について、法案審議の際にも繰り返し指摘をしてまいりました。 資料の一枚目御覧いただきますと、改めて、二〇二二年六月二十五日の日本乳幼児精…
お答え申し上げます。 離婚後の親権者の定めについて、父母の協議が調わない理由には様々なものが考えられます。そこで、改正法は、裁判所が父母双方を親権者と定めることができる場合を父母の合意がある場合に限定はしてはおりません。裁判所が、子の利益のため、父母と子の関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮して離婚後の親権者を定めることとしております。 もっとも、委員御指摘のとおり、子が安全、安心な環境で養育されることが子の心身の健全な成長にとって重要であるというふうに考えております。そこで、改正法は、虐待等のおそれやDV被害を受けるおそれの有無等の事情を考慮…
大事な御答弁だと思うんですね。 改めて、この八百十九条の七項が、子供に対する虐待はもちろんですが、父母どちらか一方のDV、これを必要的単独親権にしている理由は、この条文上も明らかなとおり、子の利益を害するからなんですよね。DVは子の利益を害するという、このことをしっかり裁判所は判断しなきゃいけないと思うんです。 そこでお尋ねをしたいんですが、これまでの、つまり現行民法に基づく調停や裁判の中で、離婚それから子の養育をめぐって、極めて高い葛藤の紛争があります。そのときに、調停委員さんだったり裁判官だったりあるいは弁護士だったりが、あなたへの暴力、DVがあ…