法というのは、本来、外国から国民を守ると、こういったためにも存在していると思います。今、この強い司法、強い司法によってグローバリズムに対抗するとか、グローバル化から国民の権利を守るといった視点がどうも今まで欠落してきたのではないかと思います。
日本成長戦略会議において示された成長戦略の検討課題、これ様々な分野ありますが、この中に法務大臣の所管事項は入っていないように思います。本来は、幕末の不平等条約を他山の石として、外国企業との契約交渉など、そういうことを考えてみても、日本の国益を守れる強い司法人材を輩出するといったことも、あるいは外資による独占についてしっかり取り締まると、こういった、これは弁護士、検察官含めてそういう強い司法人材を輩出していくことは、本来、日本の成長戦略にとっても不可欠な課題であると私は思っております。
今の日本は、国内の、国民同士の紛争に目を向けがちですけれども、外国からの人権侵害といったことに対しても十分に対処していくべきではないでしょうか。
例えば、外国企業が作った新型コロナワクチンによる健康被害であるとか、外国製の太陽光発電、外国製の風力発電機による環境破壊であるとか、あるいは外国人グループによる特殊詐欺の増加とか、あるいは外国勢力によるスパイ活動、こういった問題が様々起きております。もちろん、外国人や外国企業によるプラスの影響も当然ありますけれども、ここでは、特にこうした負の側面や権利侵害についてもきちんと我が国で法を作って国民を守ることをしていかなければならないと思っております。
ここでは、外国勢力によるスパイ活動について取り上げます。
かつて日本の刑法八十五条には、間諜罪といったスパイを処罰する犯罪がありました。これは、敵国に間諜、つまりスパイ行為をした者を処罰すると、敵国のためにスパイ行為をした者を処罰するといった規定でしたが、昭和二十二年、連合国軍総司令部、GHQによって日本を占領していた時期に削除されてしまいました。
そこで、お尋ねします。
この間諜罪はなぜ刑法から削除されたのでしょうか。
179
平口洋(自民)法務大臣
お尋ねは、外国人の受入れの基本的な在り方に関する問題でありまして、中長期的かつ多角的観点から検討を進めていく必要があると認識をいたしております。
この点につきましては、高市総理大臣から指示を受けておりまして、小野田大臣と相談しつつ、基礎的な調査検討を可能な限り進めてまいりたいと考えております。
この発言のページ
180安安達悠司(参政)
参政党は、日本人ファーストを掲げて、過度な移民の受入れを制限するといったような立場を取っています。外国人一人一人は確かにいい人が多くて、フレンドリーであっても、これは集団で見た場合の話としてはやはり社会的な影響というのは大きいので、人口構造もそうなんですけど、なので、国民の権利を守ることを最優先にしなければならないという趣旨でございます。
法務大臣はこれから協議して方針を決めていくということですけれども、高市政権でも外国人の増加が止まらないとなると、やはり多くの国民が関心を持っているテーマでこのままの状態が続くと失望に変わっていくのではないかということ…
この発言のページ
181
平口洋(自民)法務大臣
お尋ねの点は非常に難しいことでございますけれども、基本的な考え方に関する問題であると認識しております。また、税や社会保障等を含め、日本の経済社会等に与える様々な影響が考えられることから、中長期的かつ多角的な観点から進めていく必要があると認識しております。
今おっしゃったグローバル経済のことを含めて高市総理から指示を受けておりまして、小野田大臣と相談しつつ、もう基本的な、基礎的な調査検討を可能な限り進めていきたいと考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
182安安達悠司(参政)
法というのは、本来、外国から国民を守ると、こういったためにも存在していると思います。今、この強い司法、強い司法によってグローバリズムに対抗するとか、グローバル化から国民の権利を守るといった視点がどうも今まで欠落してきたのではないかと思います。
日本成長戦略会議において示された成長戦略の検討課題、これ様々な分野ありますが、この中に法務大臣の所管事項は入っていないように思います。本来は、幕末の不平等条約を他山の石として、外国企業との契約交渉など、そういうことを考えてみても、日本の国益を守れる強い司法人材を輩出するといったことも、あるいは外資による独占についてしっかり取り締まると、こういった、これは弁護士、検察官含めてそういう強い司法人材を輩出していくことは、本来、日本の成長戦略にとっても不可欠な課題であると私は思っております。
今の日本は、国内の、国民同士の紛争に目を向けがちですけれども、外国からの人権侵害といったことに対しても十分に対処していくべきではないでしょうか。
例えば、外国企業が作った新型コロナワクチンによる健康被害であるとか、外国製の太陽光発電、外国製の風力発電機による環境破壊であるとか、あるいは外国人グループによる特殊詐欺の増加とか、あるいは外国勢力によるスパイ活動、こういった問題が様々起きております。もちろん、外国人や外国企業によるプラスの影響も当然ありますけれども、ここでは、特にこうした負の側面や権利侵害についてもきちんと我が国で法を作って国民を守ることをしていかなければならないと思っております。
ここでは、外国勢力によるスパイ活動について取り上げます。
かつて日本の刑法八十五条には、間諜罪といったスパイを処罰する犯罪がありました。これは、敵国に間諜、つまりスパイ行為をした者を処罰すると、敵国のためにスパイ行為をした者を処罰するといった規定でしたが、昭和二十二年、連合国軍総司令部、GHQによって日本を占領していた時期に削除されてしまいました。
そこで、お尋ねします。
この間諜罪はなぜ刑法から削除されたのでしょうか。
183
平口洋(自民)法務大臣
御指摘のとおり、昭和二十二年改正以前の刑法には、我が国と外国との戦争を前提とする、いわゆる通謀利敵罪として刑法八十五条等の規定がございましたが、これらの規定は同年改正により削除されたものでございます。
当時の具体的な議論の経緯は必ずしも明らかではございませんが、当時の政府委員による提案理由説明によれば、戦争の放棄等を定めた日本国憲法の趣旨に適合するように、戦争状態の発生等を前提とする刑法の諸規定を改めたものであったとされております。
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184安安達悠司(参政)
こちらが、日本が戦争放棄をしたからといって、外国からスパイ活動が行われなくなるといったことはありません。
現在、我が国では、秘密の漏えいや不正取得などとは別に、間諜あるいはスパイ活動を非合法とするような法令はあるのでしょうか。法務大臣の見解をお尋ねします。
この発言のページ
185
平口洋(自民)法務大臣
間諜、スパイ活動には様々な行為が想定されることから、お尋ねにつきまして一概にお答えすることは困難でございます。
その上で、先ほど申し上げたとおり、現在、刑法上にいわゆる通謀利敵罪の規定は存在しませんが、あくまで一般論として申し上げれば、検察当局においては、刑事事件として取り上げるべき行為に関しては、個別の事案ごとに様々な法令を駆使して捜査によって収集した証拠に基づき適切に対処しているものと承知をいたしております。
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