続いて、関連しまして、昨年成立した日本版DBS法についてお尋ねいたします。
こちらは、子供に接する職業に就く際に性犯罪歴を確認するという仕組みで、二〇二六年の本格施行に向けた準備が進んでおります。
制度の基本的な流れは、事業者がこども家庭庁を通じて法務省に照会して性犯罪歴の有無について回答を得るという仕組みになっております。ただ、外国籍の就業希望者については、戸籍がないので入管の情報を活用することが必要になることから、通常の照会と比べて非常に時間が掛かるといった懸念が示されております。
そこでお尋ねしますが、日本版DBSにおいて、現状、こども家庭庁から外国籍の者の照会を行う際に十日ほど掛かる見込みとされておりますけれども、どんな情報が必要で、なぜこれほど時間が掛かるのかと。現在使用している照会システムの実態と、もっとこのシステムの迅速化進められないのかといった対応を伺います。
111杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
法務省の人権擁護機関におきましては、インターネット上に投稿された画像等について被害者から相談を受けた場合には、その画像等が被害者の画像等であることを確認した上で、当該画像等に違法性があると認められる場合にプロバイダー等に対して削除要請をするなどの対応を行っているところでございます。
実際に削除要請をした事例は把握しておりませんけれども、こういった児童ポルノの事案について、人権侵犯事件として調査をして、削除依頼を本人からする方法を助言するなどの対応を取った事例はございます。
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小林さやか(国民)
ありがとうございます。
これまでの御回答からしますと、現在の法令では、たとえ被害者の本人が望んだとしても、削除に至るまで非常に困難な道のりがあると捉えております。
私も小中学生の娘を持つ母親ですけれども、本当に身近で盗撮事件が発生しています。このインターネットの海の中に流布された、もう本当に見るに堪えないような画像が掲載されているようなサイトの中から一つずつ確認して、これは自分の画像だと主張して、さらに被害者自らが人権擁護機関等に依頼しなければ削除ができないと。しかも、削除されるかどうかが事業者任せであるという現状だと思います。これでは到底被害救済さ…
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平口洋(自民)法務大臣
委員御指摘の点については、より一層調査を加えて、しかるべく対応したいと考えております。
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- (上の発言)
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小林さやか(国民)
続いて、関連しまして、昨年成立した日本版DBS法についてお尋ねいたします。
こちらは、子供に接する職業に就く際に性犯罪歴を確認するという仕組みで、二〇二六年の本格施行に向けた準備が進んでおります。
制度の基本的な流れは、事業者がこども家庭庁を通じて法務省に照会して性犯罪歴の有無について回答を得るという仕組みになっております。ただ、外国籍の就業希望者については、戸籍がないので入管の情報を活用することが必要になることから、通常の照会と比べて非常に時間が掛かるといった懸念が示されております。
そこでお尋ねしますが、日本版DBSにおいて、現状、こども家庭庁から外国籍の者の照会を行う際に十日ほど掛かる見込みとされておりますけれども、どんな情報が必要で、なぜこれほど時間が掛かるのかと。現在使用している照会システムの実態と、もっとこのシステムの迅速化進められないのかといった対応を伺います。
115内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
学校設置者等の事業者からこども家庭庁に対し、子供性暴力防止法における外国籍従事者に係る犯罪事実確認書の交付申請がなされた場合、同庁から当庁に対し、本人特定情報の確認のため、外国籍従事者の出入国履歴や氏名変更履歴等の照会がなされるという仕組みになっております。
当庁におきましては、こども家庭庁からの外国籍従事者の出入国履歴等の情報に係る照会につきまして、可能な限り速やかに回答できるよう、基幹システムにおける適切な情報抽出のために機能追加改修を検討しておるところでございます。
子供性暴力防止法に係る手続を円滑に進められるよう、当庁…
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小林さやか(国民)
是非しっかり進めていただきたいと思います。
この日本版DBSができたきっかけは、ベビーシッターが預かった子供に対して性加害を繰り返したと、こういった事案が発生したことがきっかけだったと承知しております。
私、前職でこの事案取材いたしまして、その後、DBS法通るまでの過程もつぶさに取材してまいりました。その結果、幾ら性犯罪者を子供と接触する現場から追い出しても締め出しても、再犯を防ぐための矯正や更生の支援をしない限り性犯罪は根絶しないと考えております。学校で盗撮しなくても路上ですると、保育所で強制わいせつしなくても公園のトイレを狙うと、イタチごっこにな…
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117吉吉川崇法務省保護局長
お答えいたします。
性犯罪を含む犯罪をした者等の再犯防止を推進していくためには、保護観察を終了した者に対しても息の長い支援を確保することが重要であると認識しております。この点、保護観察所では、令和五年十二月から、更生保護に係る地域援助として、保護観察終了者を含む地域の方からの相談に応じ、更生保護に関する専門的知識を活用した助言や情報提供等の援助を行っております。
保護観察所の性犯罪再犯防止プログラムは保護観察における指導監督の一環として実施しているものであって、保護観察終了者に対しては実施してはおりませんが、保護観察を終了した性犯罪者やその家族等から…
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