小林さやか (国民民主党)

2025年11月20日・第219回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)

ありがとうございます。

これまでの御回答からしますと、現在の法令では、たとえ被害者の本人が望んだとしても、削除に至るまで非常に困難な道のりがあると捉えております。

私も小中学生の娘を持つ母親ですけれども、本当に身近で盗撮事件が発生しています。このインターネットの海の中に流布された、もう本当に見るに堪えないような画像が掲載されているようなサイトの中から一つずつ確認して、これは自分の画像だと主張して、さらに被害者自らが人権擁護機関等に依頼しなければ削除ができないと。しかも、削除されるかどうかが事業者任せであるという現状だと思います。これでは到底被害救済されているとは言えないのではないでしょうか。ましてや未成年であれば、そういった削除に至る方法も思い付かなくて、泣き寝入りして被害が埋没する可能性もございます。

これは現行法令が被害実態に即していないと言えるのではないかと考えますが、大臣の見解、いかがでしょうか。是非、省庁横断的に議論をして、実効性のある法整備を進めてほしいと考えます。

さらに、今御説明あった、唯一それでもよりどころになれるというのが現状の法務省の人権擁護機関だと思うんですけれども、先ほどの御回答だと、利用されているかどうか把握していないということです。これは、十分にこの人権擁護機関が周知されていないと、そういった可能性がございます。せめて、この現状、対応可能な危害の救済方法についてだけでも周知徹底すべきと考えますが、いかがでしょうか。

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