松本圭厚生労働省大臣官房審議官

2025年12月4日・第219回国会 参議院 文教科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 96 発言)

お答え申し上げます。

まず、芸能従事者の総数としては、令和二年の国勢調査によれば約五十二・五万人なのでございますが、このうち労働者、つまり雇用されてその業務に従事する方が約二十三万人強いらっしゃると承知でございます。つまり、差引きが雇用されていない方ということだと存じます。

まさに御指摘のございましたように、特別加入制度の対象といたしましては、芸能関係作業従事者というカテゴリーで特別加入の対象、これは労働者ではなくて、労働者じゃない方、労働者の場合は労災保険の強制加入ですけれども、特別加入の対象となる方は、放送番組、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業に従事する方という定義になってございます。

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