ラサール石井 (立憲民主党)

2025年11月20日・第219回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 249 発言)

国連子どもの権利委員会一般的意見二十二には、子どもの権利条約締約国に、子供又はその親若しくは法定後見人の移住者資格にかかわらず国際的移住の文脈にある子供の権利を尊重し、保護し、かつ充足する、条約に挙げられた義務を尊重する義務があると書かれております。

同条約締約国の日本は、本来ならば、在留資格やその有無にかかわらず、仮放免の子供たちや朝鮮学校に通う子供たちも含め、全ての子供に高校教育の利用機会を確保し、無償化を始め必要な財政措置を講じなければならないと思っています。

現行制度において仮放免の子供たちや朝鮮学校の子供たちを高校無償化から排除していること、そして、これから在留資格や通う学校によって更に排除を広げようとしていることは子どもの権利条約違反であり、国際法規の遵守を求める憲法第九十八条二項にも違反すると考えます。また、人格の完成を目指すということは新旧の教育基本法を貫く理念でありますが、民族としてのアイデンティティーを育む民族教育を支援から排除するということは教育基本法の理念にも反することと考えます。

こうした指摘について、大臣はどのような御認識でしょうか。

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