この場合、設置者は誰になりますか。
2025年12月16日・第219回国会 参議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 117 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
先ほどの大臣の答弁と若干重複するところがございますけれども、改めて、放送法六十四条の八項の規定をする放送受信を目的としない設備というのは、放送を受信し、これを視聴しない目的であることが設置者の主観ではなく客観的、外形的に認められるものというふうに解釈をしております。
したがいまして、今御質問、御指摘がございました点につきましては、その受信設備そのものの客観的、外形的にそれに該当するものというふうに解されるものでない限り、六十四条の八項に該当するものではないというふうに考えております。
ごめんなさい、ちょっと分かりにくかったので、もう一度説明いただきたいんですけれども、要するに、裁判の中では客観的にその放送受信を目的としないかどうかというところの結論が出ているんですけれども、そのルールが行政内で定めることができたら、それは主観ではなく客観的ルールに基づいた制度、ルールというのを定められるんじゃないですか。もう一度お答えください。
繰り返しになりますけれども、先ほど、放送法六十四条の八項の規定をするその放送受信を目的としない受信設備というのは、放送を受信し、これを視聴しない目的であることがいわゆる設置者の主観ではなくて客観的、外形的に認められるものというふうに解釈をされております。
したがいまして、設置者の主観という観点ではなくて、その受信設備そのものの客観的、外形的に認められるか否かということが六十四条八項に該当するか否かの判断の基準となるというふうに考えております。
- (上の発言)
この場合、設置者は誰になりますか。
そのカーナビ設備をどなたが設置したかということなので、一律に答えるというのは難しいところでございますが、一般的に申し上げれば、恐らく今御指摘のケースで想定しますと、自治体が購入された車に設置されているカーナビということになりますので、設置者というのはその購入し運用している自治体という形になるかというふうに理解しております。
そうなんです。だから、そのとおり、要するに自治体が設置をしているんですね。その設置をしている救急車であるとかパトカーであるというところのその使用目的というのが、厳密に公務員でありますのでルール付けがされているはずなんです。
その中で明確に、行政の中で、これ国主導でもいいです、総務省主導でもいいですし、それぞれの地方自治体の中でルール策定をして、そのとおりのルールを作ることができたら、それは客観的に受信を目的としないものになるんじゃないですか。もう一度お願いします。
お答えをいたします。
繰り返しの答弁になると存じますけれども、改めまして、その放送法六十四条の八項の規定をする放送受信を目的としない受信設備というのは、放送を受信し、これを視聴しない目的であることが設置者の主観ではなく客観的、外形的に認められるものというふうに解釈をしております。
したがいまして、設置者の主観ではない、客観的、外形的にその受信設備が視聴を目的としない目的というものが認められるものに限られるというふうに解釈をしております。