豊嶋基暢総務省情報流通行政局長

2025年12月16日・第219回国会 参議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 117 発言)

繰り返しになりますけれども、先ほど、放送法六十四条の八項の規定をするその放送受信を目的としない受信設備というのは、放送を受信し、これを視聴しない目的であることがいわゆる設置者の主観ではなくて客観的、外形的に認められるものというふうに解釈をされております。

したがいまして、設置者の主観という観点ではなくて、その受信設備そのものの客観的、外形的に認められるか否かということが六十四条八項に該当するか否かの判断の基準となるというふうに考えております。

前後のやりとり

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