豊嶋基暢総務省情報流通行政局長

2025年12月16日・第219回国会 参議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 117 発言)

お答えいたします。

先ほどの大臣の答弁と若干重複するところがございますけれども、改めて、放送法六十四条の八項の規定をする放送受信を目的としない設備というのは、放送を受信し、これを視聴しない目的であることが設置者の主観ではなく客観的、外形的に認められるものというふうに解釈をしております。

したがいまして、今御質問、御指摘がございました点につきましては、その受信設備そのものの客観的、外形的にそれに該当するものというふうに解されるものでない限り、六十四条の八項に該当するものではないというふうに考えております。

前後のやりとり

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