時間がないようなので、どんどん行きます。
前回、前々回に引き続きまして、放送法六十四条の問題に行きたいと思います。余り、ちょっとNHKにばっかり絡んで総務省の方の回答を全然いただいていなかったので、これ引き続き取り組んでいきたいと思うんですけれども。
まず、地方交付税、これは一般財源です。この一般財源の中で、NHKに対してのその受信料、支払のためにその税金を充てていることということに、やはりちょっと疑問を抱かざるを得ない状況です、現在。
その放送法六十四条では、国民全体に公平な負担を求める制度、もうこれは偽りがありません。だからこそ、その適用範囲は、裁判例に基づき合理的かつ明確に整理をされていかなければならないものだと思っております。
前回もやりました自治体の公用車のカーナビについても、受信の目的として設置された設備なのか、それとも客観的に視聴目的ではない設備と評価し得るのかというところが、この点を整理をしていかないといけないと思っております。まず、この制度として、総務省の方に、この整理をしていかなければならないんじゃないかというふうに思っております。
ここで、総務大臣にちょっとお伺いをしたいと思います。
この放送法六十四条の第八項というところで、何度も繰り返しておりますが、協会と受信契約締結以外のものに、放送の受信を目的としない受信設備がこれ規定をされております。この条文の趣旨を踏まえた上で、視聴を目的として設置されていない自治体の公用車に搭載されたカーナビについて、放送の受信を目的としない受信設備として受信契約の対象外に該当し得る可能性があるのかどうか、総務大臣、お聞かせください。
100
安野貴博政府参考人など
こちらの改善というところは非常に可能性があるものだと考えておりますので、是非進めていただきたいと思っております。
続いて、政治団体における政治資金管理の在り方についてお伺いいたします。
補正予算では、政治資金収支報告書データベースの構築等に三十・一億円が計上をされております。こうしてオンライン化を進めている今こそ、システム仕様を刷新する好機だと考えております。
私たちチームみらいは、政治と金の問題を重要な課題と捉えた上で、技術で実現可能な解決策を示すため、みらいまる見え政治資金というシステムを開発、公開をしております。これは、銀行口座やクレジットカ…
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林芳正(自民)総務大臣
昨年、議員立法によりまして、国会議員関係政治団体等の収支報告書につきましてオンライン提出が義務化されるとともに、オンライン提出された情報をデータベースを用いて公表するという改正法が成立したところでございます。
総務省といたしましては、この改正法を踏まえて、総務省が提供している自動計算機能、エラーチェック機能を備えた会計帳簿・収支報告書作成ソフトについてオンライン提出の義務化に対応できるよう改善に取り組むとともに、収支報告書データベースについても国民の方々にとって使いやすいものとなるように整備を進めてまいります。
また、一般論として申し上げますと、やは…
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安野貴博政府参考人など
御答弁ありがとうございます。
政治不信の根源、これを解決できる技術があるのであれば、しっかりと使っていくことが望ましいと考えております。
以上で終わります。ありがとうございました。
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- (上の発言)
103齊齊藤健一郎政府参考人など
時間がないようなので、どんどん行きます。
前回、前々回に引き続きまして、放送法六十四条の問題に行きたいと思います。余り、ちょっとNHKにばっかり絡んで総務省の方の回答を全然いただいていなかったので、これ引き続き取り組んでいきたいと思うんですけれども。
まず、地方交付税、これは一般財源です。この一般財源の中で、NHKに対してのその受信料、支払のためにその税金を充てていることということに、やはりちょっと疑問を抱かざるを得ない状況です、現在。
その放送法六十四条では、国民全体に公平な負担を求める制度、もうこれは偽りがありません。だからこそ、その適用範囲は、裁判例に基づき合理的かつ明確に整理をされていかなければならないものだと思っております。
前回もやりました自治体の公用車のカーナビについても、受信の目的として設置された設備なのか、それとも客観的に視聴目的ではない設備と評価し得るのかというところが、この点を整理をしていかないといけないと思っております。まず、この制度として、総務省の方に、この整理をしていかなければならないんじゃないかというふうに思っております。
ここで、総務大臣にちょっとお伺いをしたいと思います。
この放送法六十四条の第八項というところで、何度も繰り返しておりますが、協会と受信契約締結以外のものに、放送の受信を目的としない受信設備がこれ規定をされております。この条文の趣旨を踏まえた上で、視聴を目的として設置されていない自治体の公用車に搭載されたカーナビについて、放送の受信を目的としない受信設備として受信契約の対象外に該当し得る可能性があるのかどうか、総務大臣、お聞かせください。
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林芳正(自民)総務大臣
今、齊藤委員から御指摘のありました放送法第六十四条第八項に規定する放送の受信を目的としない受信設備でございますが、これは、放送を受信し、これを視聴しない目的であるということが設置者の主観ではなくて客観的、外形的に認められるものと、こういうふうに解されておりまして、例えば電器店の店頭に陳列された設備、受信評価を行う設備等が該当するものと考えております。
これを踏まえますと、委員御指摘の自治体の公用車に設置されたカーナビがNHKの放送を受信することのできる受信設備であれば、客観的に放送の受信を目的としないものには該当しないというふうに考えております。このた…
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105齊齊藤健一郎政府参考人など
大事な部分、総務大臣に言っていただきました。要するに、主観か客観かというところが非常に重要になってきております。
前回にもお答えいただいた、NHKの方にお答えいただいたんですけれども、この裁判例においても、監視用の受信設備であるとか電器店の店頭に陳列された受信設備などが、これが受信を目的としない一例として挙げられたんですけれども、これはあくまでも主観ではなく客観視したときに、それって受信を目的にしていないよねということの一つの例として、これ裁判例としてはっきり出ております。
そう考えると、公用車の使われているカーナビというもの自体、これ行政がきっちり…
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106豊豊嶋基暢総務省情報流通行政局長
お答えいたします。
先ほどの大臣の答弁と若干重複するところがございますけれども、改めて、放送法六十四条の八項の規定をする放送受信を目的としない設備というのは、放送を受信し、これを視聴しない目的であることが設置者の主観ではなく客観的、外形的に認められるものというふうに解釈をしております。
したがいまして、今御質問、御指摘がございました点につきましては、その受信設備そのものの客観的、外形的にそれに該当するものというふうに解されるものでない限り、六十四条の八項に該当するものではないというふうに考えております。
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