お答えをいたします。
繰り返しの答弁になると存じますけれども、改めまして、その放送法六十四条の八項の規定をする放送受信を目的としない受信設備というのは、放送を受信し、これを視聴しない目的であることが設置者の主観ではなく客観的、外形的に認められるものというふうに解釈をしております。
したがいまして、設置者の主観ではない、客観的、外形的にその受信設備が視聴を目的としない目的というものが認められるものに限られるというふうに解釈をしております。
2025年12月16日・第219回国会 参議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 117 発言)
お答えをいたします。
繰り返しの答弁になると存じますけれども、改めまして、その放送法六十四条の八項の規定をする放送受信を目的としない受信設備というのは、放送を受信し、これを視聴しない目的であることが設置者の主観ではなく客観的、外形的に認められるものというふうに解釈をしております。
したがいまして、設置者の主観ではない、客観的、外形的にその受信設備が視聴を目的としない目的というものが認められるものに限られるというふうに解釈をしております。
この場合、設置者は誰になりますか。
そのカーナビ設備をどなたが設置したかということなので、一律に答えるというのは難しいところでございますが、一般的に申し上げれば、恐らく今御指摘のケースで想定しますと、自治体が購入された車に設置されているカーナビということになりますので、設置者というのはその購入し運用している自治体という形になるかというふうに理解しております。
そうなんです。だから、そのとおり、要するに自治体が設置をしているんですね。その設置をしている救急車であるとかパトカーであるというところのその使用目的というのが、厳密に公務員でありますのでルール付けがされているはずなんです。
その中で明確に、行政の中で、これ国主導でもいいです、総務省主導でもいいですし、それぞれの地方自治体の中でルール策定をして、そのとおりのルールを作ることができたら、それは客観的に受信を目的としないものになるんじゃないですか。もう一度お願いします。
お答えをいたします。
繰り返しの答弁になると存じますけれども、改めまして、その放送法六十四条の八項の規定をする放送受信を目的としない受信設備というのは、放送を受信し、これを視聴しない目的であることが設置者の主観ではなく客観的、外形的に認められるものというふうに解釈をしております。
したがいまして、設置者の主観ではない、客観的、外形的にその受信設備が視聴を目的としない目的というものが認められるものに限られるというふうに解釈をしております。
済みません、ちょっと同じ答弁になっていますのでこれ以上は突っ込まないですけれども、やはり、NHK、新しく新会長になります。井上副会長が会長に新しく、また、プロパーという形で、NHKから久しぶりにプロパーで会長になるんですけれども、この会長になった経緯というのも、今までは外部から入れていたというのは、あくまでもそのNHKの体質がやはり肥大化してしまった、不正が多かったというところから外部を入れることに、六代ぐらい続いてだったと思うんですけれども、外部からの会長を任用してきましたが、またこれでプロパーのNHKの会長になります。 これ、同じことを繰り返さない…
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕