済みません、ちょっと同じ答弁になっていますのでこれ以上は突っ込まないですけれども、やはり、NHK、新しく新会長になります。井上副会長が会長に新しく、また、プロパーという形で、NHKから久しぶりにプロパーで会長になるんですけれども、この会長になった経緯というのも、今までは外部から入れていたというのは、あくまでもそのNHKの体質がやはり肥大化してしまった、不正が多かったというところから外部を入れることに、六代ぐらい続いてだったと思うんですけれども、外部からの会長を任用してきましたが、またこれでプロパーのNHKの会長になります。
これ、同じことを繰り返さないように、総務省としてもちょっと厳しい目で見ておかないと、今回のこの六十四条八項の件もそうなんですけれども、やはりNHKの都合のいいように解釈をされていると、これは国民の負担になります。
前回も前々回も申し上げました。受信料は、あくまでも国民の公平負担の観点から、全ての受信機に対する分母から割り当てて一人当たりの受信料を割り出さないといけないんです。この分母という部分にぶれがあると、国民一人当たりの負担がどんどんどんどん増えていくという形になりますので、新しい新体制の下、総務省の方も監督官庁としてしっかり厳しい目で見ていただく上で、あとは自民党さん、与党さんの方でも、来年の予算に向けて、この予算を、本当にNHKの予算を通していいのか、このままでいいのかということも来年に向けてしっかり考えていただきたいなというところで、私の質問を終わりにします。
110豊豊嶋基暢総務省情報流通行政局長
そのカーナビ設備をどなたが設置したかということなので、一律に答えるというのは難しいところでございますが、一般的に申し上げれば、恐らく今御指摘のケースで想定しますと、自治体が購入された車に設置されているカーナビということになりますので、設置者というのはその購入し運用している自治体という形になるかというふうに理解しております。
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111齊齊藤健一郎政府参考人など
そうなんです。だから、そのとおり、要するに自治体が設置をしているんですね。その設置をしている救急車であるとかパトカーであるというところのその使用目的というのが、厳密に公務員でありますのでルール付けがされているはずなんです。
その中で明確に、行政の中で、これ国主導でもいいです、総務省主導でもいいですし、それぞれの地方自治体の中でルール策定をして、そのとおりのルールを作ることができたら、それは客観的に受信を目的としないものになるんじゃないですか。もう一度お願いします。
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112豊豊嶋基暢総務省情報流通行政局長
お答えをいたします。
繰り返しの答弁になると存じますけれども、改めまして、その放送法六十四条の八項の規定をする放送受信を目的としない受信設備というのは、放送を受信し、これを視聴しない目的であることが設置者の主観ではなく客観的、外形的に認められるものというふうに解釈をしております。
したがいまして、設置者の主観ではない、客観的、外形的にその受信設備が視聴を目的としない目的というものが認められるものに限られるというふうに解釈をしております。
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- (上の発言)
113齊齊藤健一郎政府参考人など
済みません、ちょっと同じ答弁になっていますのでこれ以上は突っ込まないですけれども、やはり、NHK、新しく新会長になります。井上副会長が会長に新しく、また、プロパーという形で、NHKから久しぶりにプロパーで会長になるんですけれども、この会長になった経緯というのも、今までは外部から入れていたというのは、あくまでもそのNHKの体質がやはり肥大化してしまった、不正が多かったというところから外部を入れることに、六代ぐらい続いてだったと思うんですけれども、外部からの会長を任用してきましたが、またこれでプロパーのNHKの会長になります。
これ、同じことを繰り返さないように、総務省としてもちょっと厳しい目で見ておかないと、今回のこの六十四条八項の件もそうなんですけれども、やはりNHKの都合のいいように解釈をされていると、これは国民の負担になります。
前回も前々回も申し上げました。受信料は、あくまでも国民の公平負担の観点から、全ての受信機に対する分母から割り当てて一人当たりの受信料を割り出さないといけないんです。この分母という部分にぶれがあると、国民一人当たりの負担がどんどんどんどん増えていくという形になりますので、新しい新体制の下、総務省の方も監督官庁としてしっかり厳しい目で見ていただく上で、あとは自民党さん、与党さんの方でも、来年の予算に向けて、この予算を、本当にNHKの予算を通していいのか、このままでいいのかということも来年に向けてしっかり考えていただきたいなというところで、私の質問を終わりにします。
114
吉川沙織(立憲)
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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115
吉川沙織(立憲)
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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116
吉川沙織(立憲)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時八分散会
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